権利者の名義

2016年06月21日

他社商品と似た商品を販売するときの注意点

(Q)このたび、ある新商品を販売するのですが、他社が似たような商品を取り扱っています。
特許(実用新案)や意匠について、気を付けることがありましたら、ご教示ください。

(A)その他社がどのような権利を持っているかに、注意する必要があります。

また、御社の商品がその他社の商品と、どの点で似ているのか、つまり、アイデアが似ているのか、デザインが似ているのかも確認が必要です。

✔他社が特許権(実用新案権)を持っている場合、それと同じアイデアの商品を販売できない場合があります。

✔他社が意匠権を持っている場合、それと同じまたは類似のデザインの商品を販売できない場合があります。

●他社がどのような権利を持っているかについては、調査を行うことができます。

以下の2つの調査があります。

(1)権利者の名義に基づく調査

その他社の名義で、どのような権利があるか、調査することができます。

なお、権利者の名義(法人)は、名称が変わっていることもありますし、関連会社などの名称になっていることもあるでしょう。

権利者の名義に加えて、発明者(創作者)の氏名で調査を行うことも、有効です。

(2)アイデアの内容に基づく調査

いわゆる、侵害予防調査と呼ばれることもある調査です。

その他社の権利だけでなく、アイデアに基づいて、広く調査を行います。
過去20年間(特許の最大有効期間)に、どのような特許・実用新案があるか(現時点で有効な権利のみ)を調べるのが、一般的です。

●弊所:東雲(しののめ)特許事務所では、さらに詳細な調査を行うことが可能です。

弊所では、上記(2)の調査の際には、上記の調査範囲に加え、さらに、以下のように広い範囲で調査を行います。

①過去20年より昔のものも調査します。現時点で有効な権利以外も調査します。
②侵害のおそれがある特許だけでなく、侵害のおそれはないが、類似の特許の調査も行います。

このような調査を行うと、以下の効果があります。

✔御社の商品について、関連する他社特許・実用新案が見つかったとしても、その権利の有効性を判断しやすくなります。

✔御社の商品について、今後、将来にわたって、他社特許の侵害にならないかの判断もしやすくなります。

★上記の詳細は、次の記事で書きます。

このような調査を行うことにより、より安全にビジネスを進めることが可能になります。


御社のビジネスにおいて、特許を取ることだけが弁理士(特許事務所)の役割ではありません。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
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【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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