構成
2015年04月09日
「物の使い方」を特許請求の範囲に書いても意味がありません
今日は、特許請求の範囲の記載の仕方として、重要で、応用範囲の広いものをご紹介します。
実用新案も同様です。ぜひ参考にしてください、
*
特許請求の範囲には、特許してほしい発明を、請求項に分けて記載します。
例えば、物の発明をいくつかの異なる観点から記載してもいいですし、物の発明とその物の製造方法の発明を記載することもできます。
こんな特許公報を見かけることがあります。
*************
【請求項1】 物Aの発明
【請求項2】 物Aの使い方X
*************
物Aが日用品の発明で、物Aを使うのが、消費者など個人とします。
特許権の効力は、個人的な実施には及びません。
ですので、請求項2について特許を取っても、意味がありません。
また、そもそも請求項2の内容は、発明として成立していないこともあります。
*
特許権の効力や、発明の成立性(特許法第29条第1項柱書)は、判断が難しいことも多いです。
そこで、以前、別の記事でも書きましたが、以下のような考え方もあります。
✓ 他者がお金を払ってまで、その発明を実施したいと思うか?
✓ 他者が無断でその発明を実施したときに、そのことを発見できるか?
こう考えると、特許を取得する意味があるかどうかの、一つの目安になります。
請求項1については、物Aを製造して販売すれば、ビジネスになり得ます。
お金を払ってでも、物Aを作りたいと思う人はいるでしょう。
また、他者が勝手に物Aを作って販売していれば、それを発見することはできるでしょう。
一方、請求項2については、どうでしょうか・・・
請求項2で特許を取る意味がない(請求項に記載する意味がない)ことが、お分かり頂けると思います。
なお、実用新案では、方法の考案では、実用新案登録はされません。
*
では、物の使い方で、良いアイデアを思い付いたときに、それを特許にする方法はないのでしょうか?
もちろん、方法の発明として、特許の取得を目指すこともできますが、上述したように、必ずしも効果的ではありません。
その物の使い方を実現するために、物の「構成」に何らかの工夫をこらす必要があるとしましょう。
その場合は、その物の構成について、特許の取得を目指すのが、効果的です。
一般に、請求項には、「構成」を書きます。
その「構成」によって、こういう使い方ができるのだというのは、特許出願書類の明細書や図面で説明します。
請求項には、「動作」や「作用」や「効果」のような記載は、できるだけしないことがポイントです。
また、「構成」のみを記載すれば、他者が無断でその発明を実施したときに、そのことを発見することができるでしょう(この点については、別の記事でさらに述べます。)。
<上記例の修正案>
****************************
【請求項1】 物Aの発明
【請求項2】 請求項1に記載の物Aにおいて、Bという構成にした。
【発明の詳細な説明】
Bという構成にすることによって、物Aで、Xという使い方ができる。
****************************
以上のようにすることで、物の発明として、価値の高い特許の取得が目指せます。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!
******************************
【PR】元特許審査官&個人・小規模事業者に特化した特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/