方式違反
2016年10月26日
特許の出願書類に顔文字や“(笑)”などは使えるか?
弊所では、日ごろから幅広くメール相談を受け付けております。その中で、面白い質問を受けましたのでシェアします。
特許の出願書類に、顔文字や“(笑)”などは使えるか?という質問です。
●特許の出願書類に変わった表現を使ってもよいか?
特許の出願書類では、顔文字や“(笑)”などの変わった表現は、通常は用いません。ただ、用いても違法ではありませんし、方式違反でもありません。重要なのは、表現が変わっている(あまり用いられていない)かよりも、手続上使用できる文字であるかどうかです。
<参考>手続書類で使用できる文字
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/pcinfo/make/pdf/doc_rules/100121339.pdf
●特許の出願書類に表現力は必要か?
ある執筆業の方が、こんなことをおっしゃっていました。
近年は、顔文字や絵文字が多用されており、文章で感情を適切に表現できるスキルが、改めて価値を持つようになっている。
そうなんですね(汗)
特許の手続書類は、感情を表すものではありませんので、必ずしもその手のスキルが必要とされるわけではありません(^^;)
特許の出願書類は、どう表現するか(How)よりも、なにを表現するか(What)が重要です。むしろ、箇条書きや、項目立て、見出しなどを多用してもいいくらいです。
●顔文字を使う例?
特許出願書類に顔文字を使う場合を、ちょっと無理やり考えてみました。
例えば、「メールの文章解析装置」の発明で、図面に、メールが描かれており、そこに顔文字“(;・ω・)”が記載されていたとします。
ここで、顔文字“(;・ω・)”を構成する各文字は、特許の出願書類において、すべて使える文字です。
そして、明細書では、その説明として、
『文章解析装置100は、図1に示された「(;・ω・)」を、驚いている感情を表すものと解釈する。』
という文章があっても、なんら不自然ではありません。
●
いかがでしたでしょうか。後半は蛇足でしたが、ご参考になれば幸いです。
今度、特許調査を行うときには、顔文字が入っている特許がどのくらいあるのか、調べてみようかな(笑)
<お知らせ>
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特許の出願書類に、顔文字や“(笑)”などは使えるか?という質問です。
●特許の出願書類に変わった表現を使ってもよいか?
特許の出願書類では、顔文字や“(笑)”などの変わった表現は、通常は用いません。ただ、用いても違法ではありませんし、方式違反でもありません。重要なのは、表現が変わっている(あまり用いられていない)かよりも、手続上使用できる文字であるかどうかです。
<参考>手続書類で使用できる文字
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●特許の出願書類に表現力は必要か?
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●顔文字を使う例?
特許出願書類に顔文字を使う場合を、ちょっと無理やり考えてみました。
例えば、「メールの文章解析装置」の発明で、図面に、メールが描かれており、そこに顔文字“(;・ω・)”が記載されていたとします。
ここで、顔文字“(;・ω・)”を構成する各文字は、特許の出願書類において、すべて使える文字です。
そして、明細書では、その説明として、
『文章解析装置100は、図1に示された「(;・ω・)」を、驚いている感情を表すものと解釈する。』
という文章があっても、なんら不自然ではありません。
●
いかがでしたでしょうか。後半は蛇足でしたが、ご参考になれば幸いです。
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