新規性

2017年06月14日

【Q&A】わたしの考案は実用新案に値するものでしょうか?

(Q)新しい商品を考案しました。実用新案に値するものでしょうか?

(A)「実用新案に値する考案」という質問は少しあいまいですので、次の3つのステップでお考えください。

①実用新案の登録の対象であるかどうか?
②登録された実用新案が、有効であるかどうか?
③ビジネスとして使えるかどうか?

●①実用新案の登録の対象であるかどうか?


実用新案では、所定の必要最低要件さえ満たせば、実体的な審査が行われずに登録されます。例えば、考案の新規性・容易性・書類の記載要件などを満たすかについては、特許の場合と異なり審査が行われません。

「所定の必要最低要件」の中に、『考案が物品の形状、構造又は組合わせに係るもの』という要件があります。方法の考案や、物であっても定形性を有しない物などは、実用新案の登録対象ではありません。

新しい商品が、定形性を有するものであれば、この要件は満たし、「実用新案に値する考案」と言えます。

●②登録された実用新案が、有効であるかどうか?


上記の①からもお分かりと思いますが、
例えば、考案の新規性・容易性・書類の記載要件などについては、要件を満たさなくても、実用新案登録されて、実用新案権が発生し得ます。

実体的な要件を満たさない場合は、実用新案権は有効とは言えず、権利が無効とされることがあります。この意味で「実用新案に値する」考案かどうかを判断することは、一般には難しいです。特許の場合のように、審査官と同等の判断を行う必要があるからです。

この点については、以下の関連記事もご覧ください。また弁理士(特許事務所)にお問い合わせください。

<関連記事>
【Q&A】新しい楽器を考案しました。実用新案に足る考案でしょうか?

●③ビジネスとして使えるかどうか?


ここでは簡単に述べます。

✓実用新案では一般に、他者にライセンス契約をしたり、権利譲渡したりして利益を得るのは難しいものです。ご自身で商品を販売するなどビジネスをしない場合は、実用新案を取得する効果があまりない場合もあります。

✓個人レベルで家庭内などで簡単に作れてしまうようなものだと、その商品を販売してもあまり意味がないかも知れません。このような商品の場合も、実用新案を取得する効果があまりない場合もあります。

以上の2点についても弁理士に相談されるとよろしいでしょう。また、以下の関連記事をご覧ください。

<関連記事>
【Q&A】特許出願できるかできないか判断してもらえませんか?


ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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