支払
2014年09月20日
【Q&A】実用新案登録が完了した後の登録料の支払いは、特許事務所が管理してくれますか?
(Q)実用新案登録の申請の代理を特許事務所に依頼した場合、実用新案登録が完了した後の登録料の支払いは、特許事務所が管理してくれますか?
(A)特許事務所によります。
弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)では、有料になりますが、管理も行っております。また、簡単な手続きで、納付を忘れることのない、特許庁の納付制度(銀行振込)をご案内しています。
『6-5 権利存続(第4年以降)の実用新案登録料の納付方法』
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/pdf/noufu_touroku/u6_5.pdf
いずれの方法を選択するかは、お客様次第ですが、「6.自動納付制度を利用して納付する。」を利用される方が多いようです。
<参考>
・上記の話しは、実用新案の登録料のうち、第4年分以降のことです。第1年分~第3年分は、出願時に支払います。
・弊所が管理する場合は、1回の納付について、お知らせ及び納付の手数料として1万円(税別)頂きます。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
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