抽象的

2016年05月26日

抽象的な請求項1と具体的な請求項2。実施例は請求項2の説明だけでいいか?

(Q)抽象的・上位概念の請求項1と、具体的・下位概念の請求項2を作成しました。
請求項2は、請求項1の引用形式(従属項)として記載しました。

明細書の【発明を実施するための形態】には、請求項2についての説明をすれば、十分でしょうか。

(A)そうとは限りません。

引用請求項と被引用請求項との関係は、単に形式的なものです。

請求項2の内容は、請求項1を引用しなくても(つまり、独立形式でも)記載できるはずです。

これに対して、請求項の記載内容と、明細書の記載内容との関係は、いわゆるサポート要件(特許法第36条第1項)を満たす必要があります。

つまり、明細書(特に、発明を実施するための形態)の記載内容そのものと、その記載内容から一般化できる内容によって、請求項の内容をすべてサポートしていないといけません。

本事例で請求項2についての説明をしたとしても、ただちに請求項1の内容をサポートできるとは限りません。

したがって、明細書の【発明を実施するための形態】に、請求項2についての説明をしたとしても、それで十分とは限りません。

●事例

いつもの野菜の例で説明します(笑)。★もっと適切な事例が思いついたら今後記事を修正します。

【請求項1】
野菜をきれいに切れるカッター。
【請求項2】
前記野菜は、キュウリである請求項1に記載のカッター。

(【請求項2】は、独立形式で記載すると、
【請求項2】
キュウリをきれいに切れるカッター。
となる点もご確認ください。)

この事例で、明細書の【発明を実施するための形態】に、キュウリの実施例のみを記載したとします。

この発明の特徴が、野菜の形状に無関係とします。
(この場合でも、キュウリに何らかの意味がある場合、請求項2を作ることはあるでしょう。)

そして、キュウリの実施例を見れば、すべての野菜に一般化できるとします。
この場合は、キュウリの実施例は、請求項1の発明をサポートすることになります。

しかし、この発明の特徴が、野菜の形状に関係があるとします。

細長い野菜と、丸い野菜とで、カッターの構成や、作用や効果がそれなりに異なるとします(つまり、キュウリを野菜に一般化できない)。

この場合は、キュウリの実施例だけでは、請求項1の発明をサポートするとは言えない場合もあります。

丸い野菜についての実施例も、記載する必要があるかも知れません。


いかがでしたでしょうか。

一般に、どのような実施例を記載すれば、サポート要件を満たすかは、判断が難しい場合もあります。

なんでもかんでも記載すれば、サポート要件を満たすこと自体は簡単ですが、発明の開示と保護のバランスというものもあります。

(近年、出願書類のボリュームが増えたことについて、やや違和感もあります。出願書類の「量」の充実と「質」の充実とは、必ずしも一致しません。補正の根拠としても、いわゆるシフト補正を考慮すれば、行き過ぎ感があるものもあります。)

特に、特許事務所(弁理士)を利用せずに、ご自身(自社)で特許の書類を作成するときには、本記事の内容もぜひ参考にしてください。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
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