手続補正
2015年08月15日
【Q&A】特許請求の範囲を補正する際は、請求項単位?全文?
(Q)特許請求の範囲を補正することになりました。
請求項単位で補正するのでしょうか?それとも特許請求の範囲の全文を補正するのでしょうか?
(A)基本的には、どちらでも構いません。
ただし、次の2つの場合は、特許請求の範囲の全文を単位として補正しなければなりません。
①請求項の数が増減するとき(「請求項○を削除します」という言い方はできず、全文を差し替えます。)
②拒絶査定の後(例えば、審判請求時や、審判請求後に、拒絶理由が来て補正をする場合です。)
(特許法施行規則様式13備考7)
*
どちらでも構わない場合でも、個人的には、特許請求の範囲の全文を単位として補正することをお勧めします。
理由としては、以下のとおりです。
①複数回にわたって補正がされた場合、現在の特許請求の範囲がどうなっているかわかりにくくなる。
常に特許請求の範囲の全文で補正していけば、履歴がわかりやすいでしょう。
おそらく、上記の②で、全文を単位として補正しなければならないのも、こういう理由でしょう。
②以下のようなリスクを回避できます。
請求項1のみを補正するとします。
このとき誤って、補正対象項目を【特許請求の範囲】にして、請求項1の内容のみを記載したとします。
この場合、特許請求の範囲は、請求項1のみとなります。
請求項2以下をすべて削除する補正が行われた、として扱われることになります。
このようなリスクは避けたいものです。
③常に同じ処理にした方が、ヒューマンエラー(②も含む)を避けやすくなります。
ケースバイケースにせず、「常に特許請求の範囲の全文を補正する」と決めておくのもよろしいかと思います。
実際、わたしが審査官をしていたときに、相当数の手続補正書に触れてきましたが、請求項単位で補正するケースは、ほとんど無かったように思います。
ご参考になれば幸いです。
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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