形式
2015年05月19日
【Q&A】「・・・請求項1に記載の」のような記載の仕方をする理由は?
(Q)特許公報を読んで勉強しています。「・・・請求項1に記載の」のような記載の仕方がありますが、なぜこのような記載をするのでしょうか?
(A)形式的なメリットと、実質的なメリットがあります。
あなたがご自身で特許の出願書類を作成される際や、特許事務所が作成した出願書類を確認をする際に、きっとお役に立ちますので、ぜひ最後までお読みください。
まず、上記のような、他の請求項を引用する請求項は、「引用形式請求項」とか「従属項」などと言われます。
詳細は、こちらの記事もご参照ください。
【Q&A】「・・・請求項1に記載の」とは、どういう意味ですか?~独立項と従属項について
引用形式にしなくても、すべての請求項を独立形式で記載することもできます。
<例>
【請求項1】・・・連結部材に弾性部材を用いたことを特徴とする、カメラ。
【請求項2】前記弾性部材は、バネであることを特徴とする、請求項1に記載のカメラ。
引用形式の請求項2を、独立形式に書き直すと、以下のようになります。
【請求項2】・・・連結部材にバネを用いたことを特徴とする、カメラ。
ただし、引用形式にすることで、以下のメリットがあります。
①請求項を短く書くことができ、何を特徴としているのかが、一目でわかりやすい。
②引用形式では、複数の請求項を引用できる。独立形式にするよりも、請求項の総数を減らせる。
③審査官も、審査がしやすくなる。
(③は、少し違和感があるかも知れませんが、敢えてメリットとして記載しました。審査官による十分な審査を受けることは、出願人にとってメリットです。この点については、別の記事で述べます。)
特許公報を見ると、弁理士が代理人になっている特許では、ほとんどが引用形式で請求項が記載されています。これは、上記の形式的なメリットもありますが、以下のような実質的なメリットがあるからです。
引用形式で請求項を記載するということは、広い権利範囲から、狭い権利範囲へと、請求項を記載することになります。このような記載にすることによって、どの程度の広さであれば、特許になるのかが、審査結果からわかる場合があります。
詳細は、以下の記事もご覧ください。
【Q&A】特許の審査では、どうすれば特許になるのか教えてくれるのですか?
このように、広い権利範囲から狭い権利範囲へと請求項を記載するのは、一つの特許戦略です。審査結果を、より有効に活用することができます。結果として、引用形式で請求項が記載された特許公報が多いのです。
(参考)
・特許になった際には、狭い範囲である引用形式請求項は削除してもよいのか?という疑問があります。
・必ずしも広い範囲から狭い範囲に記載するとは限らず、実質的に同じ広さの引用形式請求項を作成することもあります。
これらの点については、また別の記事で述べます。
個人の方がご自身で特許出願書類を作成される際には、上記の引用形式で請求項を記載するのは、難しいと思います。請求項の記載の仕方で迷われたら、すべて独立形式で記載しても構いません。
ただ、上記のような、戦略的な特許取得を目指すことは難しくなるかも知れません。特許事務所(弁理士)のご利用も、ぜひご検討ください。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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(A)形式的なメリットと、実質的なメリットがあります。
あなたがご自身で特許の出願書類を作成される際や、特許事務所が作成した出願書類を確認をする際に、きっとお役に立ちますので、ぜひ最後までお読みください。
●引用形式請求項(従属項)とは?
まず、上記のような、他の請求項を引用する請求項は、「引用形式請求項」とか「従属項」などと言われます。
詳細は、こちらの記事もご参照ください。
【Q&A】「・・・請求項1に記載の」とは、どういう意味ですか?~独立項と従属項について
●引用形式請求項にする形式的なメリット
引用形式にしなくても、すべての請求項を独立形式で記載することもできます。
<例>
【請求項1】・・・連結部材に弾性部材を用いたことを特徴とする、カメラ。
【請求項2】前記弾性部材は、バネであることを特徴とする、請求項1に記載のカメラ。
引用形式の請求項2を、独立形式に書き直すと、以下のようになります。
【請求項2】・・・連結部材にバネを用いたことを特徴とする、カメラ。
ただし、引用形式にすることで、以下のメリットがあります。
①請求項を短く書くことができ、何を特徴としているのかが、一目でわかりやすい。
②引用形式では、複数の請求項を引用できる。独立形式にするよりも、請求項の総数を減らせる。
③審査官も、審査がしやすくなる。
(③は、少し違和感があるかも知れませんが、敢えてメリットとして記載しました。審査官による十分な審査を受けることは、出願人にとってメリットです。この点については、別の記事で述べます。)
●引用形式請求項にする実質的なメリット
特許公報を見ると、弁理士が代理人になっている特許では、ほとんどが引用形式で請求項が記載されています。これは、上記の形式的なメリットもありますが、以下のような実質的なメリットがあるからです。
引用形式で請求項を記載するということは、広い権利範囲から、狭い権利範囲へと、請求項を記載することになります。このような記載にすることによって、どの程度の広さであれば、特許になるのかが、審査結果からわかる場合があります。
詳細は、以下の記事もご覧ください。
【Q&A】特許の審査では、どうすれば特許になるのか教えてくれるのですか?
このように、広い権利範囲から狭い権利範囲へと請求項を記載するのは、一つの特許戦略です。審査結果を、より有効に活用することができます。結果として、引用形式で請求項が記載された特許公報が多いのです。
(参考)
・特許になった際には、狭い範囲である引用形式請求項は削除してもよいのか?という疑問があります。
・必ずしも広い範囲から狭い範囲に記載するとは限らず、実質的に同じ広さの引用形式請求項を作成することもあります。
これらの点については、また別の記事で述べます。
●請求項の記載の仕方で迷われたら
個人の方がご自身で特許出願書類を作成される際には、上記の引用形式で請求項を記載するのは、難しいと思います。請求項の記載の仕方で迷われたら、すべて独立形式で記載しても構いません。
ただ、上記のような、戦略的な特許取得を目指すことは難しくなるかも知れません。特許事務所(弁理士)のご利用も、ぜひご検討ください。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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