弁理士に依頼

2016年11月07日

【Q&A】特許請求の範囲(請求項)に「等」「など」と記載しても大丈夫ですか?

(Q)まずは自分で特許の出願書類を作ってみたいと思います。
最終的に弁理士さんのお世話になるかも知れませんが・・・

【特許請求の範囲】の【請求項】で発明を特定する際に、「等」「など」と記載しても構いませんか?

(A)請求項の記載が不明確だと特許にはなりません。
特許請求の範囲(特許の権利範囲)が不明確だと、第三者に不測の不利益を与えるからです。

「等」「など」(以下、「等」)の記載は、それ自体が悪いというわけではありません。
「等」を使うことによって請求項の記載が不明確になるとしたら、それが、特許にならない悪い書き方ということです。

また、基本的には、「等」「など」(以下、「等」)を使わなくても、発明を特定することは可能なはずです。

●いくつかの記載例

(例1)
【請求項1】
・・・の上面を覆う金属板やガラス等と、・・・

これは、「等」の範囲が不明確ですので、NGです。

(例2)
【請求項1】
・・・の上面を覆う金属板やガラス等の硬質部材と、・・・

これは、「等」が悪いというよりは、「硬質部材」が不明確です。
どのような硬さのものが含まれるのか、わからないからです。

(例3)
【請求項1】
・・・の上面を覆う金属板やガラス等の上面被覆部材と、・・・

これは、OKだと考えます。
(例1)や(例2)と不明確さは変わらないように見えますが、上面を覆う部材であることは明確です。
そして、金属板やガラスが例示されていますが、上面被覆部材の材質は、限定しないということです。
つまり、以下の(例4)と同じです。

(例4)
【請求項1】
・・・の上面を覆う上面被覆部材と、・・・

この(例4)でしたら、OKであると納得される方も多いと思います。

はじめに、「等」を使わなくても、発明を特定することは可能なはずと述べましたが、こういうことです。

●例示は明細書に記載する

あなたの発明が、上記(例3)で特定できたとしましょう。
この場合、請求項には、(例4)のように記載しておきます。
そして、例示の金属やガラスは、明細書のほうに記載しておくのがよろしいかと思います。

そもそも、例示を挙げる理由は、発明の内容がわかりやすくなるからではありません。
将来的に、その内容に発明を限定する可能性があるからです(いわゆる、拒絶理由通知時の補正の根拠)。

請求項に記載して、不明確と判断されるリスクを負うよりは、明細書のほうに記載しておくのがよろしいかと思います。

だからと言って、請求項に不明確とは言わないまでも、あまりに抽象的な記載をするのはよくありません。

例えば、請求項に「第一手段」のような「何とでも解釈できる」ような内容を記載しておき、明細書で、「第一手段は・・・でもよい」などと、「後付け」で定義していくものがあります。

このような記載は、審査官が苦労するだけでなく、最終的には、結局、出願人(権利者)自身がもっとも困ることになりますので、避けるべきでしょう。

何とでも解釈できる記載は、結局、何にも解釈できない(=何も記載されていないと同じ)となるリスクが大きいからです(この点は、別の記事で)。


いかがでしたでしょうか。

上記の(例1)~(例4)は必ずしも最適な例ではなく、また、発明の内容や技術分野によっては、判断が変わる場合もあるでしょう。

詳細は、特許事務所(弁理士)にご相談ください。

なお、特許事務所に依頼するときに、あなたのアイデアを弁理士に伝えるときには、以上のようなことを意識する必要はありません。ご参考まで。

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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