審査請求料
2016年07月01日
手数料を支払わずに商標を大量に出すことへの対策(1)
特許の業界でこんなことが話題になっています。
あまり詳細は述べることはしませんが、ある一人の者によって、商標が大量に、手数料を支払わずに出すだけ出すことが行われているそうです。
手数料(12000円)を支払わなくても、一定期間は、特許庁に保留にされます。
そして、一定期間後、手続は却下されます。
しかし、(この点も詳細には述べませんが)その間に、その者には、一定の利益があるわけです。
みなさんは、その者の行為に対して、どう思われますでしょうか?
本記事では、商標の難しい話しについては、割愛します。
今回の行為がどのように問題なのかや、そもそも商標の制度趣旨のなんたるかなどについては、ネット上などにいくらでも情報があるでしょう。
ただ、今回の行為が問題であることについては、みなさんも感覚的にご理解頂けると思います。
そこで、本記事ではいきなり、本件の大きな問題の一つ「手数料を支払わない」ことへの対策を考えてみました。
●手数料を支払わない商標登録出願への対策
(1)対策
手数料を払わずに却下するものについて、一定の手数料(例:3000円)を徴収する。
(2)上記対策の合理性
商標が出願されただけでも、特許庁には一定の事務手続きが発生しています。
そして、出願人にもそれなりの利益があります。
したがって、一定の額を徴収することに、合理性はあると言えるでしょう。
(3)徴収額
全額(12000円)を徴収してもいいくらいですが、審査手続きが発生しないことなどを考えるならば、例えば、3000円くらいを徴収してはどうでしょうか。
例えば、特許の場合、審査請求後に、出願を取り下げた場合、審査請求料の(全額ではなく)一定額が返還されますが、これを参考にする?
(4)無視した場合
徴収額を支払わない間は、その者からの商標登録出願を、門前払いしてはどうでしょうか。
(5)善意で間違えた者との関係
これでは、善意で手続きを間違えた者にかわいそうではないか?という意見もあると思います。
しかし、善意とは言え、間違えた側に、一定の責任はあります。
善意で手続きを間違えた者に、一定の手数料の徴収する例は、いくらでもあります(例:切符を間違って買った場合の返金手数料)。
●関係者が知恵を集約すべき
いかがでしたでしょうか?
いつの世も、多くの者が知恵を出す一方で、残念なことに、それを間違った方向に利用する者もいるものです。
そこで、わたしたち専門家・実務家がいますし、司法・行政・立法があるのです。
そして、関係者でなくても、良い知恵を出せる者はたくさんいます。
わたしたちも、知恵を悪用する者に負けないような知恵を出そうではありませんか!
こうしたことができないのであれば、それこそが本質的な問題なのではないかと考えます。
本記事の上記対策は、現実的ではないかも知れませんが、きっかけになればと思います。
本件に関して、さらなる情報は、別の記事で述べたいと思います。
●さいごに
本記事は、少し感情的な内容になりました。不快に感じたら恐縮です。
ご存知のように、弊所:東雲特許事務所は、個人様を中心にサービスを提供しています。
商標は、特許や実用新案や意匠とは異なり、商標(ロゴ・マーク・標章)を作成したこと自体に、保護すべき価値はありません。
今回の件は、個人の方が努力して創作活動をして知的財産権を取得することに対して、ネガティブな印象を与えかねません。
この意味でも、弊所は、今回の件に対して、適切な情報の発信を続けてまいります。
★本記事に少しでも共感してくださる方は、ぜひ「いいね!」をお願いします。
(続きを書く気になりますので!)
******************************
【PR】アイデアを世に出すためにさまざまなビジネスを行ってまいります!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開きます。)
******************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲(しののめ)特許事務所
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
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信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
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そして、一定期間後、手続は却下されます。
しかし、(この点も詳細には述べませんが)その間に、その者には、一定の利益があるわけです。
みなさんは、その者の行為に対して、どう思われますでしょうか?
本記事では、商標の難しい話しについては、割愛します。
今回の行為がどのように問題なのかや、そもそも商標の制度趣旨のなんたるかなどについては、ネット上などにいくらでも情報があるでしょう。
ただ、今回の行為が問題であることについては、みなさんも感覚的にご理解頂けると思います。
そこで、本記事ではいきなり、本件の大きな問題の一つ「手数料を支払わない」ことへの対策を考えてみました。
●手数料を支払わない商標登録出願への対策
(1)対策
手数料を払わずに却下するものについて、一定の手数料(例:3000円)を徴収する。
(2)上記対策の合理性
商標が出願されただけでも、特許庁には一定の事務手続きが発生しています。
そして、出願人にもそれなりの利益があります。
したがって、一定の額を徴収することに、合理性はあると言えるでしょう。
(3)徴収額
全額(12000円)を徴収してもいいくらいですが、審査手続きが発生しないことなどを考えるならば、例えば、3000円くらいを徴収してはどうでしょうか。
例えば、特許の場合、審査請求後に、出願を取り下げた場合、審査請求料の(全額ではなく)一定額が返還されますが、これを参考にする?
(4)無視した場合
徴収額を支払わない間は、その者からの商標登録出願を、門前払いしてはどうでしょうか。
(5)善意で間違えた者との関係
これでは、善意で手続きを間違えた者にかわいそうではないか?という意見もあると思います。
しかし、善意とは言え、間違えた側に、一定の責任はあります。
善意で手続きを間違えた者に、一定の手数料の徴収する例は、いくらでもあります(例:切符を間違って買った場合の返金手数料)。
●関係者が知恵を集約すべき
いかがでしたでしょうか?
いつの世も、多くの者が知恵を出す一方で、残念なことに、それを間違った方向に利用する者もいるものです。
そこで、わたしたち専門家・実務家がいますし、司法・行政・立法があるのです。
そして、関係者でなくても、良い知恵を出せる者はたくさんいます。
わたしたちも、知恵を悪用する者に負けないような知恵を出そうではありませんか!
こうしたことができないのであれば、それこそが本質的な問題なのではないかと考えます。
本記事の上記対策は、現実的ではないかも知れませんが、きっかけになればと思います。
本件に関して、さらなる情報は、別の記事で述べたいと思います。
●さいごに
本記事は、少し感情的な内容になりました。不快に感じたら恐縮です。
ご存知のように、弊所:東雲特許事務所は、個人様を中心にサービスを提供しています。
商標は、特許や実用新案や意匠とは異なり、商標(ロゴ・マーク・標章)を作成したこと自体に、保護すべき価値はありません。
今回の件は、個人の方が努力して創作活動をして知的財産権を取得することに対して、ネガティブな印象を与えかねません。
この意味でも、弊所は、今回の件に対して、適切な情報の発信を続けてまいります。
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲(しののめ)特許事務所
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
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【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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