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2015年01月21日

特許(実用新案)と意匠との違いについて

(Q)新しい商品を開発したので、模倣の防止等を目的として、知的財産権で保護したいと思います。特許や実用新案のほかに、意匠というのもあるそうですね。どう違うのでしょうか。

(A)特許や実用新案はアイデアを保護するのに対し、意匠はデザインを保護します。その新しい商品に関して、アイデアの模倣を防止したいのか、デザインの模倣を防止したいのか、ご検討ください。両方の権利取得を目指すこともできます。

<補説>
特許や実用新案や意匠などの知的財産権は、商品そのものを保護するものではありません。商品をわずかに変えられただけで、模倣を防止できなければ、創作者を十分に保護できません。

「同じアイデアであれば、すべての商品を保護したい」
「同じようなデザインであれば、すべての商品を保護したい」
このようにお考えになるのは当然でしょう。

✓特許や実用新案は、「アイデア」を保護します。


同じアイデアのものがすべて権利として含まれるように、アイデアを明確に書類を記載して、出願を行います。

✓意匠は、「デザイン」を保護します。


意匠の場合は、そのデザインを明確に記載して、出願を行います。そのデザインそのものと、そのデザインに類似するものが、権利の内容となります。結果として、同じようなデザインであれば、すべての商品を保護できる可能性が高まります。

一つの商品について、「アイデア」と「デザイン」の両方で権利取得を目指すことも可能です。

また、昨日の記事「
特許と実用新案との間の変更について」とも関係しますが、特許(実用新案)と意匠との間で、出願を変更することも可能です。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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