図面
2016年06月07日
【Q&A】特許の出願書類の【符号の説明】の欄の記載について
(Q)特許の出願書類では、図面には符号のみを記載して、明細書に符号の説明を記載すると聞きました。
【符号の説明】の欄には、図面に出てくる符号をすべて説明するのでしょうか?
(A)特にこうしなければ特許が拒絶されるというものはありません。
以下に、いくつかの考え方と、その特徴を挙げてみます。
①図面に出てくる符号をすべて【符号の説明】で説明する。
符号だけの図面では、図面の内容がすぐにわかりません。
そこで、図面に出てくる符号を明細書で説明するのですが、この際に、符号をすべて挙げて、その名称をすべて説明する方法があります。
符号の説明の欄を、辞書的・目次的・見出し的に使うことができます。
特許の出願書類は、特許公報として発行されると、多くの人に読まれます。
たくさんの特許公報を読む際に、まずは図面だけを一通り見ていくこともあるでしょう。
図面に出てくる符号をすべて説明しておけば、出願人自身も含めて、読み手にわかりやすいと言えます。
②特許請求の範囲の請求項に出てくる構成要素のみを【符号の説明】で説明する。
このような特許出願も多いです。わたしも審査官時代に多く見てきました。
たしかに、図面中の細かい部分まですべての符号を説明するのは難しいこともあるでしょう。
そこで、重要な構成要素である、特許請求の範囲の請求項に出てくる構成要素のみを説明することがあります。
特許事務所とクライアントとの間の取り決めなのかも知れませんね。
個人の方がご自身で出願する場合には、この②はあまり意識しなくてもいいと思います。
また、特許請求の範囲の請求項は、出願後に補正されることもあります。
この点でも、この②については、必ずしも厳密に考える必要はないように思えます。
(重要な構成要素のみを説明する、という考え方自体は参考になると思います。)
③<参考>符号の説明を、図面中に併記する。
①と同様に読み手のことを意識した方法として、図面中に、符号とともに、その説明(名称)を併記する方法があります。
このような方法は、読み手に最もわかりやすいとも言えますが、少数派かも知れません。
その理由の一つとしては、日本の特許出願をベースにして、外国に出願することもあります。
その際に、図面中の翻訳をどうするか、という問題が生じるおそれがあります。
国内出願のみであることが確定している場合には、図面中に、符号とともにその説明を併記するのも一つの方法です。
なおこの場合も、明細書中に、【符号の説明】の欄は設けるようにしましょう。
●
今回の点に限らず、特許の出願書類の記載方法については、以下の2点を意識しておかれるといいと思います。
①基本的には、特許法や審査基準などに従い、特許が拒絶される理由にならなければ、自由に記載してよい。(それで怒る審査官はいない!)
②出願書類の最善の書き方は、時代とともに変わり得る。(これまではこうだったという固定観念にとらわれない!)
(注)本記事は以下の記事の改訂版です。
【Q&A】特許の出願書類の【符号の説明】の欄の記載について
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http://www.patande.com/お問合わせ/ (←お問い合わせフォームが開きます。)
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士(元特許庁審査官) 田村誠治
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
【楽しいホームページ】個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
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【符号の説明】の欄には、図面に出てくる符号をすべて説明するのでしょうか?
(A)特にこうしなければ特許が拒絶されるというものはありません。
以下に、いくつかの考え方と、その特徴を挙げてみます。
①図面に出てくる符号をすべて【符号の説明】で説明する。
符号だけの図面では、図面の内容がすぐにわかりません。
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符号の説明の欄を、辞書的・目次的・見出し的に使うことができます。
特許の出願書類は、特許公報として発行されると、多くの人に読まれます。
たくさんの特許公報を読む際に、まずは図面だけを一通り見ていくこともあるでしょう。
図面に出てくる符号をすべて説明しておけば、出願人自身も含めて、読み手にわかりやすいと言えます。
②特許請求の範囲の請求項に出てくる構成要素のみを【符号の説明】で説明する。
このような特許出願も多いです。わたしも審査官時代に多く見てきました。
たしかに、図面中の細かい部分まですべての符号を説明するのは難しいこともあるでしょう。
そこで、重要な構成要素である、特許請求の範囲の請求項に出てくる構成要素のみを説明することがあります。
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個人の方がご自身で出願する場合には、この②はあまり意識しなくてもいいと思います。
また、特許請求の範囲の請求項は、出願後に補正されることもあります。
この点でも、この②については、必ずしも厳密に考える必要はないように思えます。
(重要な構成要素のみを説明する、という考え方自体は参考になると思います。)
③<参考>符号の説明を、図面中に併記する。
①と同様に読み手のことを意識した方法として、図面中に、符号とともに、その説明(名称)を併記する方法があります。
このような方法は、読み手に最もわかりやすいとも言えますが、少数派かも知れません。
その理由の一つとしては、日本の特許出願をベースにして、外国に出願することもあります。
その際に、図面中の翻訳をどうするか、という問題が生じるおそれがあります。
国内出願のみであることが確定している場合には、図面中に、符号とともにその説明を併記するのも一つの方法です。
なおこの場合も、明細書中に、【符号の説明】の欄は設けるようにしましょう。
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①基本的には、特許法や審査基準などに従い、特許が拒絶される理由にならなければ、自由に記載してよい。(それで怒る審査官はいない!)
②出願書類の最善の書き方は、時代とともに変わり得る。(これまではこうだったという固定観念にとらわれない!)
(注)本記事は以下の記事の改訂版です。
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