原則
2016年03月14日
公開してしまった発明で特許を取る際の留意点(1/2)
先日のブログで、当ブログの記事は、化学・バイオ分野には当てはまらないことがあるかも知れないことをお伝えしました。
東雲特許事務所と当ブログの化学・バイオ分野への対応について
本記事の内容は、その一つかも知れません。
ある日YouTubeを見ていると、ある化学専門の大学教授の方が、こんなことをおっしゃっていました。
「特許は、論文を発表してから、6か月以内に出せばよい。」
この発言は、(化学を専門としない)わたしにとっては、驚きでした。
この方は、特許については専門ではないでしょうから、単に勘違いされているのか、あるいは、化学(の特許)の世界では、これが常識なのか・・・
こんな話しも絡めながら、本記事は、発明の新規性と、新規性喪失の例外のお話しです。
●新規性喪失の「例外」
発明を公開してしまったら(新規性を喪失してしまったら)、その後に特許を出願しても、特許を取れないのが「原則」です。
すでに公のアイデアとなったものについて、特定の者に独占権を与えるのは、適当ではないからです。
ただし、例外があります。
発明の公開から6か月以内であれば、その間に特許を出願すれば、その発明を公開したという事実は、無かったものとして扱われます。
このような扱いを、「新規性喪失の例外」と言います。
したがって、他の特許の要件を満たせば、特許を受けることができます。
●新規性喪失の例外と他者の行為との関係
上記のような6か月以内の扱いは、あくまで例外であって、こちらが原則ではありません。
単に、法律上の「原則」「例外」というだけではありません。
この6か月の間における、他者(他社)の行為によっては、たとえ新規性喪失の例外の適用を受けても、特許を受けることができない場合があります。
このため、公開した発明については、6か月以内に出願すればいいと悠長に構えることなく、できるだけ早く特許出願することが理想です。
では、どのような他者(他社)の行為が問題となるのでしょうか?
<続く>
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
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このような扱いを、「新規性喪失の例外」と言います。
したがって、他の特許の要件を満たせば、特許を受けることができます。
●新規性喪失の例外と他者の行為との関係
上記のような6か月以内の扱いは、あくまで例外であって、こちらが原則ではありません。
単に、法律上の「原則」「例外」というだけではありません。
この6か月の間における、他者(他社)の行為によっては、たとえ新規性喪失の例外の適用を受けても、特許を受けることができない場合があります。
このため、公開した発明については、6か月以内に出願すればいいと悠長に構えることなく、できるだけ早く特許出願することが理想です。
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