単一性

2016年08月10日

請求項1から構成要素を一部除外する補正について(1/2)

特許請求の範囲は、特許の出願書類の中で、最も重要な部分です。
特許出願時には、慎重に記載されるものです。

ところが、なんらかの事情により、特許請求の範囲を自発的に補正することがあります。

本記事と次の記事では、請求項1から構成要素の一部除外する補正について述べます。
例えば、構成要素の一部が、従来の課題を解決するために、必須の構成でなかった場合などです。

請求項1から構成要素の一部を除外すると、一般的には、請求項1の範囲は広くなります。
このため、形式面・内容面で、いくつか気を付けることがあります。

本記事では、形式面について述べます。
ご参考になれば幸いです。

●事例

<補正前>
【請求項1】aとbを備えた装置。 (a&b)
【請求項2】aは、a1である、請求項1に記載の装置。 (a1&b)
【請求項3】bは、b1である、請求項1又は2に記載の装置。 (a&b1、a1&b1)

(注)請求項1の(a&b)は、請求項1に記載の発明の構成要素がaとbであることを示します。他も同様です。請求項2、3がなぜそうなるのか、パズル的にお楽しみください!なお、「前記」は省略しています。


請求項1から、構成要素のaを除外することにします。すると、以下のようになります。

【請求項1】bを備えた装置。 (b)

このときに、請求項2以降は、どうなるでしょうか?


まず、構成要素aについて、従属項(引用形式請求項)を作成します。

<補正後>
【請求項1】bを備えた装置。 (b)
【請求項2】さらにaを備えた、請求項1に記載の装置。 (a&b)

この請求項2(a&b)は、補正前の請求項1と同じ内容です。

さらに、補正前の従属項と、同じ内容の従属項を作成します。
引用先(従属先)に注意します。

<補正案1>
【請求項1】bを備えた装置。 (b)
【請求項2】さらにaを備えた、請求項1に記載の装置。 (a&b)
【請求項3】aは、a1である、請求項2に記載の装置。 (a1&b)
【請求項4】bは、b1である、請求項1~3のいずれかに記載の装置。 (b1、a&b1、a1&b1)

補正後の請求項3は、aについての限定ですので、請求項1は引用できません。
このため、請求項2のみを引用することになります。

補正後の請求項4は、請求項1~3のいずれをも引用できます。


<補正案1>に代えて、以下のようにしても構いません。

<補正案2>
【請求項1】bを備えた装置。 (b)
【請求項2】bは、b1である、請求項1に記載の装置。 (b1)
【請求項3】さらにaを備えた、請求項1又は2に記載の装置。 (a&b、a&b1)
【請求項4】aは、a1である、請求項3に記載の装置。 (a1&b、a1&b1)

<補正案1>と<補正案2>では、全体として同じ内容になっていることをご確認ください。
どちらが正しいということもなく、ケースバイケースです。

例えば、
・a、bの重要度
・a、bについての従属項の数
・aとbの関連性など
に基づいて、適宜作成できます。

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(★)要事後検討

いまこうして書いてみると、<補正案1>の方がいいようにも思います。

<補正案2>のように「さらにaを備えた」という請求項が、請求項1から離れた下の方にあると、単一性違反となるリスクが高まるように思えるからです(aとbとで異なる発明群のように見える)。
特に、bが新規性なしということになった場合、aについての従属項が請求項1の近くにある方が、安全性が高い気がします。

この点については、さらに検討したいと思います。
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●ポイント

✓内容が漏れないようにする。
✓矛盾する請求項を引用しないようにする。
✓「請求項1、3、5のいずれかに記載の・・・」のように飛び飛びに引用しない(内容の漏れや矛盾が生じるおそれが高まる)。

次の記事では、内容面について述べてみます。
請求項1が広くなることで、気になる、あの2つの点について触れてみます。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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