動作

2015年08月24日

「○○用の△△」という発明の是非について

あなたが、建築の分野で事業をしているとします。
画期的な発明をしたので、ご自身で、特許を出すとします。

この発明を「建築用の△△」として、以下のように特許の出願書類を記載しました。

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【請求項1】・・・であることを特徴とする、建築用の△△。

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「建築用の△△」と言っているだけで、「・・・」の部分に、建築用だからこその特徴がないとします。
このような請求項の記載は、以下のようなリスクがある点で、好ましくありません。

(1)△△に対して、特許権を行使できない。

あなたが特許を取った後に、世の中に、△△が出回ったとしましょう。模倣されたとします。
その△△に対して、あなたは、特許権を行使できるでしょうか?

その△△の模倣者は、こんなふうに言うはずです。
「うちのは、建築用ではなく、医療用の△△ですよ。」

△△に、建築用の特徴がなければ、このように言われても仕方ありません。

(2)たとえ建築用のものでなくても、先行する特許として、△△(または△△に類似したもの)が存在したとします。
この場合、あなたの特許出願は、審査をパスできず、特許は取れないでしょう。

(1)と(2)は矛盾するようにも見えます。
また、(1)と(2)は、「・・・」の記載内容やその他の事情によっては、必ずしもそうなるとは限りません。

しかし、こういうリスクがある以上は、避けるに越したことはありません。


では、どうすればよいでしょうか。

(1)あなたの発明に、建築用だからこその特徴があるのなら、「・・・」の部分できちんとその特徴を明示する。

「建築用だからこそ、このような構成にした」という何かがあれば、その点をきちんと「・・・」の部分で明示します。

(2)あなたの発明に、建築用だからこその特徴がないのなら、請求項において「建築用の」と記載する必要はありません。
汎用性のある△△として、特許の取得を目指します。(模倣者に、医療用と言われても大丈夫!)


いかがでしたでしょうか。

請求項のちょっとした記載で、大きな違いが出ることがあります。

上記と同様のことは、請求項に「動作」「効果」「使い方」などを記載したときも、起こり得ます。

この点については、別の記事で事例を挙げて説明します。

特許の出願書類の中でも、特に、特許請求の範囲(請求項)は、記載の仕方が独特です。
弁理士が書いた特許公報を参考にされるといいでしょう。
(ただし、弁理士のお客様の事情やその他の事情で、あえて上記のような書き方をしているものもあります。)

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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