効果
2015年06月17日
【Q&A】2つの課題を解決する発明の特許出願書類のストーリーについて
(Q)わたしの発明はとても良いものです。従来のモノと比べて、2つの効果(効果1、効果2)があります。
【発明が解決しようとする課題】の部分には、これに対応して、2つの課題を書かなくてはいけませんか?
つまり、従来のモノは、効果1が得られなかったという課題と、効果2が得られなかったという課題の、2つを書く必要がありますか?
(A)2つ書いてもいいですし、後述するように、1つだけを書いてもいいです。
また、2つ(複数)の効果があるといケースでは、さらに気を付けることがありますので、以下をお読みください。
<解説>
発明とは、従来の技術になんらかの課題があって、それを解決するための手段です。
発明の創作の場面では、一般には、課題は一つでしょう。
ただ、発明を創作したら、結果的に、他の効果もあった(他の課題も解決していた)ということは、よくあります。
ちなみに、「課題」は「効果」の裏返しと考えることができます。
この場合、【発明が解決しようとする課題】には、複数の課題を、記載しても構いません。
*
ただ、【発明が解決しようとする課題】の部分は、審査官が発明を認定するために、非常に重要な部分です。
複数の課題がある場合に、その一方がありふれた課題(例えば、コスト削減、省エネなど)の場合、そのありふれた課題は記載しなくても構いませんし、むしろ記載しない方がいいかも知れません。
複数の課題のうち、もっとも特異な課題が際立つような書き方をした方がよろしいと思います。
斬新な課題の発見は、あなたの発明の特許性を主張するのに、効果的だからです。
なお、その他のありふれた効果などは、まったく記載しないというわけではなく、出願書類の他の部分に記載することができます。
*
なお、あなたの発明に、2つ(複数)の効果があるというケースでは、さらに気を付けるべきことがあります。
ある1つの構成で、複数の効果が得られるのでしたら、それで構いません。
しかし、効果1を得るための構成1と、効果2を得るための構成2とで、異なる場合があります。
この場合、構成1だけ、あるいは、構成2だけで、一つの発明を構成する場合がありますので、検討が必要です。
この場合、構成1と構成2が「両方とも必須」の構成であるとして、発明を特定してはいけません。
特許の権利範囲が非常に狭くなります。
つまり、構成1、2がともに必須である発明に対して、特許がされたとします。
この場合、あなたが独占できるのは、もちろん構成1と構成2が両方ともあるものだけです。
他者(他社)は、構成1だけがあるものや、構成2だけがあるものは、この特許とは無関係に、製造販売等できることになります。
構成1だけ、あるいは、構成2だけで、十分な効果がある場合、このような特許では、価値が半減します。
*
以上をまとめると、こうなります。
構成1が特異な課題を解決するもので、構成2がありふれた課題を解決するものとします。
構成1だけで、発明が成立するとします。
発明の特定の仕方として、例えば、構成1だけの発明と、構成1+構成2の発明、の2つを特許として請求することができます。
そして、【発明が解決しようとする課題】には、構成1についてだけ触れることになります。
いかがでしたでしょうか。
ここでは具体例がないためわかりにくい部分もあるかと思います。
追々、具体例を交えて補足していきたいと思います。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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ただ、発明を創作したら、結果的に、他の効果もあった(他の課題も解決していた)ということは、よくあります。
ちなみに、「課題」は「効果」の裏返しと考えることができます。
この場合、【発明が解決しようとする課題】には、複数の課題を、記載しても構いません。
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複数の課題がある場合に、その一方がありふれた課題(例えば、コスト削減、省エネなど)の場合、そのありふれた課題は記載しなくても構いませんし、むしろ記載しない方がいいかも知れません。
複数の課題のうち、もっとも特異な課題が際立つような書き方をした方がよろしいと思います。
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なお、その他のありふれた効果などは、まったく記載しないというわけではなく、出願書類の他の部分に記載することができます。
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ある1つの構成で、複数の効果が得られるのでしたら、それで構いません。
しかし、効果1を得るための構成1と、効果2を得るための構成2とで、異なる場合があります。
この場合、構成1だけ、あるいは、構成2だけで、一つの発明を構成する場合がありますので、検討が必要です。
この場合、構成1と構成2が「両方とも必須」の構成であるとして、発明を特定してはいけません。
特許の権利範囲が非常に狭くなります。
つまり、構成1、2がともに必須である発明に対して、特許がされたとします。
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以上をまとめると、こうなります。
構成1が特異な課題を解決するもので、構成2がありふれた課題を解決するものとします。
構成1だけで、発明が成立するとします。
発明の特定の仕方として、例えば、構成1だけの発明と、構成1+構成2の発明、の2つを特許として請求することができます。
そして、【発明が解決しようとする課題】には、構成1についてだけ触れることになります。
いかがでしたでしょうか。
ここでは具体例がないためわかりにくい部分もあるかと思います。
追々、具体例を交えて補足していきたいと思います。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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