分割出願
2015年02月06日
特許出願の分割について
今日は、特許出願の「分割」のお話しです。実用新案にも同様のものがあります。
一つの特許出願の中に複数のアイデア(発明)が含まれているときに、それを複数の特許出願に分割することができます。
このような特許出願を、分割出願といいます。
すべての分割出願は、最初の特許出願の日に出願されたものとして扱われます。
これを、出願日の遡及(効)といいます。
ただし、このような遡及効を得られることからもお分かりと思いますが、分割出願に、新たな事項を追加することはできません。
分割出願は、特許の管理上の都合で行われることもありますが、実務上は、特許が拒絶された場合の対策として行われることが多いです。
例えば、特許請求の範囲に、関係性の低い発明を複数記載すると、特許が拒絶される理由となります。
この場合に、それぞれの発明について、分割出願をすることができます。
また、特許請求の範囲に記載した発明のうち、一部の発明だけが拒絶されることがあります。
このような場合、拒絶された発明について分割出願をすることで、別途争うことができます。
*
当ブログで、ここ3日間で3つの記事を書きました。
①2月3日:他社(他者)の特許と、自社製品との関係について
②2月4日:他社(他者)の特許と、自社製品の特許について
③2月5日:他社(他者)の特許と、自社製品の製造について
最初に①を書いたとき、あれこれ盛り込みすぎて、わかりにくくなっていました。
そこで、①の内容を、②と③に分けてみました。
これも一種の「分割」ですね。
表現などはそれなりに変更しましたが、新たな内容を追加するものではありません。
分割出願をイメージする上で、少しは参考になるかも知れませんね。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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③2月5日:他社(他者)の特許と、自社製品の製造について
最初に①を書いたとき、あれこれ盛り込みすぎて、わかりにくくなっていました。
そこで、①の内容を、②と③に分けてみました。
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