出願前

2014年06月02日

商標登録前にその商標を使用しても大丈夫ですか?

(Q)商標登録出願をしました。きちんと調査をしたので、登録が認められる可能性は高いと思われます。今すぐ使いたいのですが、商標登録の前に、その商標を使用しても大丈夫でしょうか?登録されるまでは隠しておいた方がいいでしょうか?

すごく良いネーミングなので、そのネーミングが知られると、他人がそのネーミングを勝手に使ってしまうことが考えられます。そのことで、不利益が生じると困るのですが・・・

(A)ざっくり言って、商標法は、商標を使用するための法律です。この事例のケースでは、あなたが自分の商標を使用して問題が生じることはほぼ無いでしょう。

商標が登録されるためには、特許庁の審査官による審査をパスしなければなりません。登録が拒絶される理由はいくつかありますが、その一つに、「他人の周知な商標と類似するもの」があります。

そうすると、今回のケースで、商標登録されるまでは隠しておいた方がいいようにも感じます。他人がその商標を勝手に使って、その他人の商標として周知になってしまうおそれがあるとも感じられるからです。

しかしその心配は無用です。上記の「他人の周知な商標と類似するもの」については、「審査のとき」に該当していても、「出願のとき」に該当していなければ、大丈夫です。

つまり、
①あなたがある商標を出願する。その商標は、他人の周知な商標に類似するものではない。
②その後、例えば、第三者である大企業や有名人がその商標を使って、その商標が、その大企業や有名人のものとして、周知になる。
③その後、審査官による審査の時点では、「他人の周知な商標と類似するもの」に該当してしまっている。
④それでも、審査はパスとなり、あなたに商標登録が認められる。
というわけです。

もちろん、あなたに商標登録が認められた後は、その大企業や有名人は、その商標を使用することができなくなります。あなたの登録商標ですから!

ここでは説明を簡略化しています。詳細についてお知りになりたい方は、お近くの専門家(弁理士)にご相談ください。東雲(しののめ)特許事務所では、メールによる無料相談を常時受け付けております。

最後までお読みくださりありがとうございました
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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