冒認

2014年07月14日

【判例研究】冒認出願の主張立証責任

先日のブログで、「冒認出願(発明者でない者がした特許出願)」を証明するのは難しいことについて書きました。

<関連記事>
商品を販売してしまったら、一刻も早く特許出願すべきですよね?

ちょっと考えるとそうですね。特許された発明が、盗まれたものであるのか、独自に発明したものであるのかを証明することって、難しそうですね。

このことについて、興味深い判例がありましたので、ご紹介します。
『冒認出願に係る事実の主張立証責任および主張立証の程度』
http://www.saegusa-pat.co.jp/info/nakano/nakano_0908.pdf

ざっくり要点を書くと、以下のとおりです。

ある特許について、真の発明者であることの立証責任は、「特許権者が負う」。もちろん、だからと言って、何でもかんでも立証する必要はない。難しそう(^^;

つまり、「お前、おれの発明盗んだだろ」と言われて、たくさん証拠を出されたとする。そのときには、特許権者が、「その証拠に対抗できるだけの」反論をする必要がある。反論できなければ、「おれの発明盗んだ」ということになる。

一方、「お前、おれの発明盗んだだろ」と言われても、証拠が十分でなかったとする。そのときには、特許権者は、それに見合うだけの反論をすればよい。つまり、証拠の強さによって、特許権者の負担も変わるというわけです。

こんな感じです。興味ある方は、ぜひ全文をご覧ください。

なお弊所では、判例検討会を、不定期で開催しています。知り合いの判例好きの審査官も参加します。面白いものは、このブログでもご紹介していきます。扱ってほしい判例などがございましたら、ご連絡ください。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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