内容を追加
2016年08月03日
特許出願→学会発表→国内優先出願の際に新規性喪失の例外の適用を受けられるか?
(Q)学会で発表する内容を、特許出願します。
まず、特許出願します。その後に学会発表します。
その後に、内容を追加して、国内優先権を主張して特許出願をします。
この際に、新規性喪失の例外(30条)の適用を受けられますか?
(A)受けられます。
<事例1>
①特許出願(内容a)
②学会発表(内容a)
③特許出願(内容a、b)(国内優先)
①の特許出願については、②の学会発表の前ですので、新規性喪失の例外の適用を受けるという考え方がありません。
③の特許出願では、内容bを追加して、国内優先権の主張をします。
この際に、内容bが、内容aから「容易に発明できる」場合は、新規性喪失の例外の適用を受けなければ、特許が拒絶されてしまいます。
③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けることは、可能でしょうか?
可能です。
特許法の条文上は、必ずしも明確ではありませんが、特許庁の審査基準室に確認済みです。
●最初の特許出願で失った利益を、復活できてしまう?
事例1は、何が疑問なのか?と思われる方もいらっしゃるかも知れません。
国内優先の基礎出願①では、30条の手続きをしなかったのに、国内優先を主張する出願③では、30条の手続きをして、その適用を受けています。
この事例1を拡大解釈(?)すると、一度失った利益を復活できてしまう場合があります。
例えば、以下の事例を考えてみましょう。
<事例2>
①学会発表(内容a)
②特許出願(内容a)(新規性喪失の例外の手続きを失念)
③特許出願(内容a、b)(新規性喪失の例外の手続き)(国内優先)
事例1と比較して、①と②が逆です。
そして、この事例2では、②の特許出願で、新規性喪失の例外の手続きをしませんでした。
③の特許出願では、内容bを追加して、国内優先権の主張をしました。
この際に、内容aについては新規性を失っていますし、内容bについても、内容aから「容易に発明できる」場合は、新規性喪失の例外の適用を受けなければ、特許が拒絶されてしまいます。
③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けることは、可能でしょうか?
この点については、以下のように微妙です。
国内優先の基礎出願である②の特許出願では、新規性喪失の例外の手続きをしていません。
②の特許出願の内容aは、①の学会発表によって新規性を失っていますので、本来であれば、特許は拒絶されていたところです。(★)
しかし、③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けたことで、内容aについても、①の学会発表によって、新規性を喪失しなかったとみなされると考えられます。
②の特許出願で一度失った利益(★)を、③の特許出願で復活できることになります。
この点については、疑問は残ります。
(ちなみに、それなら②の特許出願を取り下げて③だけにするという考え方もあるかも知れませんが、内容aの出願日が、②から③に繰り下がってしまうため、合理的ではありません。)
●復活できてもいいんじゃないですか?
事例2の①~③は、最長で6か月以内ですし、③でこのような手続きが行われたとしても、第三者の利益を害することはないでしょう。
それなら、「失われた利益の復活はけしからん」のような十把一絡げで、あまりに厳格な運用をする必要はないのでは?と思います。
とは言え、事例2がどのように扱われるかについては、特許庁には確認していません。
(わたしも審査官時代に、このような事例を審査することはありませんでした。)
もし実際に事例2に遭遇して、特許庁に確認する方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
メモ:本記事の内容は複雑で読みにくいので、厳密性よりもわかりやすさを優先して、書き直します。
******************************
【PR】お客様ごとの事例に合わせて、最適な特許戦略をオーダーメイドします!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開きます。)
******************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/
まず、特許出願します。その後に学会発表します。
その後に、内容を追加して、国内優先権を主張して特許出願をします。
この際に、新規性喪失の例外(30条)の適用を受けられますか?
(A)受けられます。
<事例1>
①特許出願(内容a)
②学会発表(内容a)
③特許出願(内容a、b)(国内優先)
①の特許出願については、②の学会発表の前ですので、新規性喪失の例外の適用を受けるという考え方がありません。
③の特許出願では、内容bを追加して、国内優先権の主張をします。
この際に、内容bが、内容aから「容易に発明できる」場合は、新規性喪失の例外の適用を受けなければ、特許が拒絶されてしまいます。
③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けることは、可能でしょうか?
可能です。
特許法の条文上は、必ずしも明確ではありませんが、特許庁の審査基準室に確認済みです。
●最初の特許出願で失った利益を、復活できてしまう?
事例1は、何が疑問なのか?と思われる方もいらっしゃるかも知れません。
国内優先の基礎出願①では、30条の手続きをしなかったのに、国内優先を主張する出願③では、30条の手続きをして、その適用を受けています。
この事例1を拡大解釈(?)すると、一度失った利益を復活できてしまう場合があります。
例えば、以下の事例を考えてみましょう。
<事例2>
①学会発表(内容a)
②特許出願(内容a)(新規性喪失の例外の手続きを失念)
③特許出願(内容a、b)(新規性喪失の例外の手続き)(国内優先)
事例1と比較して、①と②が逆です。
そして、この事例2では、②の特許出願で、新規性喪失の例外の手続きをしませんでした。
③の特許出願では、内容bを追加して、国内優先権の主張をしました。
この際に、内容aについては新規性を失っていますし、内容bについても、内容aから「容易に発明できる」場合は、新規性喪失の例外の適用を受けなければ、特許が拒絶されてしまいます。
③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けることは、可能でしょうか?
この点については、以下のように微妙です。
国内優先の基礎出願である②の特許出願では、新規性喪失の例外の手続きをしていません。
②の特許出願の内容aは、①の学会発表によって新規性を失っていますので、本来であれば、特許は拒絶されていたところです。(★)
しかし、③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けたことで、内容aについても、①の学会発表によって、新規性を喪失しなかったとみなされると考えられます。
②の特許出願で一度失った利益(★)を、③の特許出願で復活できることになります。
この点については、疑問は残ります。
(ちなみに、それなら②の特許出願を取り下げて③だけにするという考え方もあるかも知れませんが、内容aの出願日が、②から③に繰り下がってしまうため、合理的ではありません。)
●復活できてもいいんじゃないですか?
事例2の①~③は、最長で6か月以内ですし、③でこのような手続きが行われたとしても、第三者の利益を害することはないでしょう。
それなら、「失われた利益の復活はけしからん」のような十把一絡げで、あまりに厳格な運用をする必要はないのでは?と思います。
とは言え、事例2がどのように扱われるかについては、特許庁には確認していません。
(わたしも審査官時代に、このような事例を審査することはありませんでした。)
もし実際に事例2に遭遇して、特許庁に確認する方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
メモ:本記事の内容は複雑で読みにくいので、厳密性よりもわかりやすさを優先して、書き直します。
******************************
【PR】お客様ごとの事例に合わせて、最適な特許戦略をオーダーメイドします!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲(しののめ)特許事務所へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/
(↑お問い合わせフォームが開きます。)
******************************
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/
shinonomepat at 02:05|Permalink