公開
2015年09月15日
【Q&A】ネットに公開してしまった発明でも、特許を取れる可能性があります【新規性喪失の例外】
(Q)うっかり発明をネットに公開してしまいました。もう特許は取れないのでしょうか?
(A)特許を取れる可能性はあります。
<解説>
(1)原則
あなたが発明を公開してしまうと、原則として、だれもその発明では特許は取れません。
(2)例外
例外的に、一定の要件を満たした場合に、その公開はなかったものとして扱われます。あなた(だけ)は、その発明で特許が取れることがあります。
(1)を新規性を喪失したと言います。
なお、新規性を失った発明だけでなく、その発明から容易に発明できるものについても、特許を取ることはできません(進歩性なし)。
(2)を新規性喪失の例外と言います。
*
以上の説明は、あくまで法律上のお話です。いわば模範解答的なものです。
では、実務上は、どうでしょうか?
近年、大きく分けて2度ほど、(2)の新規性喪失の例外の適用範囲が拡大されました。
(これについては、別の記事で説明します。)
このため、むしろ実務上では、(2)を「例外」と呼ぶにはどうかというくらい、適用範囲が広がりました。
STAP細胞が話題となったときだったでしょうか。ある大学教授の方が、こんなことをおっしゃっていました。
「論文を発表してから、6カ月以内に特許出願をしなければいけない」
この言い回しは、特許法上の「原則」と「例外」という観点からは、不適切な表現です。
弁理士であれば、このような言い回しはしません。
しかし、実務上は、(1)と(2)のどちらが原則でどちらが例外かを、厳密に区別する必要はないのかも知れません・・・このようなことを言う弁理士もいないとは思います。
ただ、当ブログでは、厳密な法律論よりも実務に役立つ情報をお届けしたいと思います。
そこであえてこのように言ってみました。
*
以上の内容は、あなたに、特許出願をする前に、発明を公開してもよいと言っているわけではありません。
しかし、あまりに(1)の原則を意識しすぎて、ひとたび発明を公開してしまったら、もう特許は取れないと悲観的になる必要はありません。
ぜひ特許事務所(弁理士)に相談してみてください。
なお、実用新案についても、同様です。
<余談>
現行法上で、新規性喪失の例外規定を受ける出願が、どのくらいの割合であるのか、正確には把握していません。
わたしが審査官時代に扱った件では、0.1%もなかったでしょう(法改正前ですし、技術分野によっても異なるでしょう)。
弊所では、個人の方や中小企業の社長様の案件を多く扱っていることもあり、新規性喪失の例外の手続きは熟知しております。
お気軽にお問い合わせください。
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
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*
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*
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