公証役場

2015年07月17日

【Q&A】自社で製品を販売していれば、他社に特許を取られることはありませんよね?

(Q)自社で、独創的なアイデアが盛り込まれた製品を発売しています。
ただ、この製品に関して、特許は出願していません。
この製品の発売後に、他社によって特許が出願されて、特許が取られてしまうなんてことはありませんよね?

(A)あくまで可能性の話しですが、他社に特許を取られることはあります。

<解説>
特許法上は、製品が発売されるなどオープンになった時点で、その発明については、「新規性」を失います。
オープンになった後であれば、その製品の発明について特許が出願されても、特許は拒絶されます。
すでにオープンになった発明について、特定の者に、特許という独占権を与えることは妥当でないからです。

しかし、特許の審査の実務上は、必ずしもこのようになるとは限りません。
審査の限界とも言われるものです。

すなわち、実際に販売されていたとしても、審査官がそのことを知ることができない場合もあります。
また、その販売がいつであるのか、確定できないこともあります。
特にインターネット上で販売されている場合は、その販売の開始時期に関して、立証が難しい場合もあります。

結果として、ご質問のケースで、他社に特許を取られてしまうという事態は、起こり得ます。


このような事態を避けるためには、製品がオープンになった日付を確定できる証拠を作っておくことが重要です。

証拠を作っておくには、例えば、以下のような方法があります。
・公証制度(電子公証制度)を利用する。
・日付けが明記されたカタログなどを、特許庁に提出する。

なお、インターネット上においても、情報の内容と日付を確定できるサービスがあります。
将来も、さまざまなサービスが登場することでしょう。

しかし、ネット上のサービスは、必ずしも、特許の審査に耐えうるような(=審査官が使えるような)証拠能力があるとは限りません。
迷われたときは、特許事務所(弁理士)に相談されるとよいでしょう。


そして、上記のような証拠があることが前提ですが、万一、自社製品と同様の発明について、他社の特許出願がされたときは、以下のような対応が可能です。

・特許出願中のものについては、情報提供(刊行物提出)を行う → 審査官に存在を知ってもらいます。
・特許されてしまったら、特許の異議申立てを行う、または、特許の無効を主張する。

なお、以上は、特許法またはその関連規定に基づく、一般的な対応です。
個別具体的な案件については、よりベターな他の方策がある場合もあります。
詳細については、特許事務所(弁理士)にご相談ください。


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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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