プログラム

2015年07月04日

【Q&A】【発明の名称】の効果的な付け方

(Q)【発明の名称】は、どのように付けたらよいのでしょうか?

(A)発明の名称は、以下の2点を意識されるとよいでしょう。
①端的な名称にする。
②請求項の末尾に合わせる。

①について:
商品の説明書であれば、かっこいい商品名を記載してもいいでしょう。
しかし、特許の出願書類は、商品の説明書ではありません。
特許の権利を決めるための、一種の法律的文書です。

基本的には、以下に述べるように、「○○装置」程度で構いません。
作用や用途的なものも入れて、「・・・を行う・・・装置」「・・・用の・・・装置」などでも構いません(以下もお読みください)。

②について:
実は、発明の名称の付け方は、そんなに難しいものではありません。
【特許請求の範囲】の請求項の末尾と、同じものにすればよいだけです。

例えば、
【請求項1】・・・であることを特徴とする、○○装置。
であれば、発明の名称は、「○○装置」とすればいいでしょう。

また、例えば、
【請求項1】・・・であることを特徴とする、○○装置。
【請求項2】・・・であることを特徴とする、○○方法。
【請求項3】・・・であることを特徴とする、プログラム。

であれば、発明の名称は、「○○装置、○○方法及びプログラム」とすればいいでしょう。

請求項の末尾に、かっこいい商品名や、あまりに長い作用や用途的な記載を入れるのは、不自然です。
自然に、端的な名称になるはずです。それを発明の名称にすればいいのです。


では、発明の名称は、絶対に、請求項の末尾にあわせないといけないのでしょうか?

そう言われると、少なくとも特許法上は、特許が拒絶される理由としては、挙げられていません。
しかし、審査官によっては、請求項の末尾と、発明の名称とを合わせるように、指摘されることもあります。
その際は、指摘に従うことが無難です。


末尾とはいえ、請求項に記載するということは、特許の権利の内容を規定するということです。
請求項に、かっこいい名前や、作用・用途を記載すると、その記載も含めて、特許の権利になります。

例えば、請求項の末尾に、用途を記載して、「・・・用の・・・装置」と記載したとします。

これは、単なる「・・・装置」に比べて、「・・・用の」と言っている分、権利が限定されたものになりがちです。
権利が限定されないとしても、争いの種になるおそれがあります。

例えば、「幼児用のスプーン」として、特許を取ったとします。
まったく同じ構成のスプーンが「大人用」として無断で販売されていたとき、その特許権を行使できるでしょうか?


一方、だからといって、単に「装置」とか、「少なくとも第1装置を含むシステム」のような、あまりに上位概念すぎたり、あいまいな名称もいかがなものかと思います。
出願人が外国法人の特許には、たまにこういうのも見受けられますが、個人的には違和感があります。

上で「端的」と述べましたが、少し別の観点でやや難しめに言えば、
「実質的に権利を限定しない範囲で、最も長い(わかりやすい)名称」
が理想かなと、個人的には思います。

例えば、発明を特定する事項から、あきらかに幼児用のスプーン限定の発明であるとします。
それでしたら、発明の名称を「幼児用のスプーン」とすることは、むしろ好ましいと思います。


いかがでしたでしょうか。
迷われたときは、特許公報を参考にしてみてください。
出願人が国内企業の特許公報を参考にされるのがよろしいかと思います。


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最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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