フローチャート

2015年10月05日

【Q&A】実用新案の出願書類に、化学式やフローチャートを記載してはいけないか?

(Q)実用新案は、物品の形状や構造など、比較的簡易な考案を保護するものと聞きました。そうすると、実用新案の出願書類に、比較的高度なもの、例えば、化学式やフローチャートなどを記載してはいけないのでしょうか?

(A)そのようなことはありません。出願書類のうち、考案の内容を説明する明細書や図面には、上記のような内容を記載しても構いません。

<補説>

●実用新案登録請求の範囲の記載について


実用新案は、ご質問のように、物品の形状・構造・組み合わせなど、簡易な考案を保護するものです。

実用新案の保護対象は、すべて特許の保護対象になります。一方、特許の保護対象の中には、実用新案の保護対象にならないものがあります。

実用新案の権利を請求する書類である「実用新案登録請求の範囲」には、このような簡易な考案を記載することになります。

この点が守られないと、特許庁から補正指令が出され、これに適切に対応できないと、出願手続きが却下処分になります。

●明細書や図面の記載について


一方、考案の内容を説明する書類として、「明細書」や「図面」を提出します。この明細書や図面には、上記のような制限はありません。

例えば、明細書や図面には、以下のような内容を記載しても構いません。
・素材の説明として、化学式を記載する。
・物の作り方の説明として、フローチャートを記載する。
・電気信号の説明として、波形図を記載する。
・装置内部の機能を、ブロック図で説明する。

例えば、ある装置の考案Xについて、特徴は、部品Aと部品Bが接着されていることだとします。明細書には、その接着部分の一例として、接着剤の組成を説明しても構いません。

●実用新案に基づいて特許を目指す


特に近年では、以下のような考え方があります。

まずは実用新案で出願しておいて、後から、特許の取得を目指すという考え方です。近年では、実用新案登録後に、その内容に基づいて、特許の取得が目指せるようになりました。

後から特許の取得を目指す場合、最初の実用新案の書類に記載されていない事項を、後から追加することはできません。

そうすると、将来的に特許取得を目指す可能性があるなら、むしろ積極的に、特許取得に向けての内容(例えば、上記の化学式など)を、予め出願書類に盛り込んでおいた方がよい場合があります。

少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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