タッチパネル

2015年08月20日

あいまいな記載の弊害(2) ~出願人には不利に、審査官には有利に

先日の記事の続きです。
特許の出願書類の書き方で、最も重要な要素の一つとして、「明確さ」を挙げました。
あいまいな記載の弊害(1) ~出願人には不利に、審査官には有利に

そして、「複数とおりの意味に解釈できる文」について、述べました。

特許の出願書類のある文Xが、2通りの意味A、Bに解釈できるとします。
(それ以外の文や、図面の影響については、考慮しないとします。)

この文が、審査官にどのような影響を与えるでしょうか?


審査官が、先行技術として特許文献を扱う場合、複数とおりの意味に解釈できるのであれば、そのいずれにも解釈することができます。

先日のタッチパネルの例で説明します。

タッチパネルに関する特許で、何本の指がタッチされるかを判別することについての記載です。

ある内容について、あいまいな表現が用いられていました。(詳細は割愛します)
その表現だと、①2本目の指がタッチする「場所」が近くなのか、②タッチする「時間」が短いのか、どちらにも解釈できてしまうのです。


ある特許出願の審査において、その特許出願の内容が①(または①と類似)であったとします。
この場合、審査官は、新規性(または進歩性)がないとして、特許を拒絶するでしょう。

同様に、ある特許出願の審査において、その特許出願の内容が②と同一または類似であったとすれば、審査官は特許を拒絶するでしょう。

これは、どちらの意味にでも解釈できるのであれば、どちらにも独占権を付与することはできないからです。
(それに、そもそも、実際に①、②のどちらが正しい解釈であるかを確かめられないからです。)


いかがでしたでしょうか。

本記事の内容については、あいまいな記載をした出願人にとって、直接的な不利益というものではありません。
しかし、発明をきちんと公開するからこそ、独占権である特許が付与されるのです。
この点を意識する必要があります。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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