アンド条件

2015年10月31日

発明の特徴が複数あるときに注意すべきこと ~製品が先ではなく、アイデアが先

(Q)製品をいろいろいじっていたら、イイモノができました。
従来のものと比べて、改良点が2つあります。
この改良品で特許を取りたいのですが・・・

(A)改良品の内容で特許を取ることはできます。
2つの特徴(以下、aとbとします)の関係がどのようなものか、整理しましょう。
特許の出願書類の書き方しだいでは、非常に狭い権利になるおそれがあります。

<解説>
具体的な製品(改良品)をお持ちになって、これで特許を取りたいという方は多くいらっしゃいます。
しかし、特許とは、基本的に、発明(アイデア)に対して付与されるものです。

発明とは、「1つの課題を解決するための、1つの手段」です。
特徴が2つあるときは、以下の点を確認しましょう。

その2つの特徴がどちらも必須で、両方あわせて1つの手段を構成している(アンド条件)のか?
その2つの特徴は、それぞれ1つでも課題を解決できる(オア条件)のか?

本来はオア条件なのに、アンド条件のように特許の出願書類を記載してしまうと、非常に狭い権利となるおそれがあります。

(1)アンド条件の場合の請求項の記載
【請求項1】aとbとを特徴とする、○○装置。

(2)オア条件の場合の請求項の記載
【請求項1】aを特徴とする、○○装置。
【請求項2】bを特徴とする、○○装置。

(1)の場合、aだけの○○装置、あるいは、bだけの○○装置は、特許にはなりません。
aだけの○○装置、あるいは、bだけの○○装置は、だれでも実施できてしまう点をご理解ください。
(この場合、特徴は2つでも、アイデアとしては1つと考えた方がよろしいと思います。)

aとbが、独立した特徴であるなら、(2)のように記載することができます。

(2)では、aだけの○○装置と、bだけの○○装置の2つの特許を(1つの特許出願で)目指します。
なお、aとbの関係によっては、1つの出願にまとめられない場合もあります(★1)。

以上は、発明の特徴が3つ以上であるときも同様です。


特許を目指す際には、基本的には、「製品が先」ではなく、「アイデアが先」です(★2)
アイデア(発明)=「1つの課題を解決するための、1つの手段」を意識しましょう。

上記例で言えば、aとbがオア条件の場合、aまたはbのいずれか一方が完成した段階で、特許を意識してもいいくらいです。

なお、(★2)は、「手よりもまず頭を動かしましょう」ということを言っているのではありません。

実際の現場では、質問者のように、製品をいろいろいじっていたら、発明が完成したというケースもあると思います。

また、理論上はオア条件だけど、実際の製品ではいずれか一つの特徴だけで製品を作るのは現実的でないという場合もあると思います。

諸事情を考慮して、上記の請求項の記載を参考に、良い特許を目指しましょう。

オア条件かアンド条件か迷われたり、(★1)の点がわからないときには、ぜひ特許事務所(弁理士)にご相談ください。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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