└ 拒絶理由
2025年02月17日
請求項の記載順と、実施例の説明順は揃わないといけないか?【リライト版】
【請求項】には、発明を特定するための発明特定事項を記載します。
例えば、発明Aは、aとbとcからなるなど。
a(の一例)は・・・である。
b(の一例)は・・・である。
c(の一例)は・・・である。
回路の説明なので、信号の流れがあります。
前段の制御部200を先に説明したほうがわかりやすいと思いました。
回路(100)に制御信号を送る制御部(200)と、
を備えた、電子機器。

そうすれば、それ以外の理由で特許が拒絶されることはありません。
「請求項の記載順と、発明の実施の形態の説明順が異なる」
このことは、特許が拒絶される理由ではありません。
「駆動部200、回路100の順で説明する」
このように前置きするのもよろしいかと思います。
制御部(100)から制御信号が送られる回路(200)と、
を備えた電子機器。
(常にこのように書き換えられるとは限りませんのでご注意ください)
請求項3の内容が請求項2の内容より先に説明されているなど。
これでも構いません(請求項の順番を入れ替えらればいい点も同じ)。
ご参考まで。
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