└ 特許異議申立
2015年05月28日
情報提供の書き方 ~審査官はどういう情報が欲しいか?
(Q)他者の特許出願が特許になるのを防ぐために、特許庁に情報を提供することができるそうですね。どのような書き方で情報を提供するとよいのでしょうか。
(A)審査官が採用しやすい書き方をするのが、最も効果的です。
<解説>
情報提供がなされれば、審査官はほぼ目を通すでしょう。そして、有用な情報であれば、拒絶理由通知を作成する際に、その内容を採用することもあるでしょう。
ですので、情報提供では、審査官が採用しやすい書き方をするのが、最も効果的です。以下では、情報として、特許公報を提供することを前提としてご説明します。
単に特許公報の番号だけを記載すればいいでしょうか?
あるいは、拒絶理由通知と同じ内容の書類を作成するといいでしょうか?
上記の2つの情報提供のやり方は、よくあることですし、決して間違ってはいません。
ただ、わたしが審査官だったら、最も欲しい情報は、
「特許公報のどの部分に、どのような内容(技術的事項)が記載されているか」
という情報です。それ以上でも、それ以下でもありません。
審査官は、たとえ拒絶理由通知と同じ形式の書類が提出されたとしても、それをそのまま使うわけではありません。手持ちの情報が増えれば、それらを適切に利用して、適切な拒絶理由通知を作ることができます。
家でお母さんがカレーを作るとします。お母さんのために、どんなものを揃えてあげたらいいでしょうか?
単に、材料を買ってきて、そのまま渡すだけでいいでしょうか?お母さんは、じゃがいもやニンジンや玉ねぎを、カレー用に準備するのに、かなり手間が掛かってしまいますね。
とはいえ、出来合いのカレーを買ってきたらどうでしょうか?もはや、自家製のカレーに作り直すのは、難しいでしょう。もしかしたら、カレーかと思って買ってきたら、ビーフシチューだった、なんてこともあるかも知れません。
それならば、材料を買ってきて、皮をむいて、適当な大きさに切ってあげるのが、いいのではないでしょうか。あるいは、はじめから、そういう加工がされたものを買ってくるのもいいかも知れませんね。
カレーの話しが長くなりましたが、要はそういうことです。
情報提供で、単に特許公報の番号だけ教えてもらっても、審査官としては、不親切に感じる場合もあるでしょう。一方、拒絶理由通知と同じ形式の書類を提供されても、使い勝手が悪い場合があります。
ほどよく処理された情報であれば、審査官も使いやすいのではないでしょうか。
特許事務所(弁理士)がお客様から、情報提供の書類作成を依頼される場合があります。この場合、弁理士としては、お客様に対する「商品」として、情報提供の書類を作成しなければならないでしょう。
そうすると、書類の作成にあたり、さまざまな点を考慮しなければなりません。弁理士はお客様との間で、十分に意思疎通を図ることが重要と思います。
●
いかがでしたでしょうか。
なお、情報提供を行うことには、審査官に情報を提供するということのほかに、もっと本質的な意味があります。この点については、また別の記事で書きたいと思います。
そういえば、特許付与後の異議申立ての際も、大きな意味では、上記と同じように考えることができます。弊所でも、情報提供や特許異議申立てに対応しています。
http://www.patande.com/サービス一覧/
以上、ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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(A)審査官が採用しやすい書き方をするのが、最も効果的です。
<解説>
情報提供がなされれば、審査官はほぼ目を通すでしょう。そして、有用な情報であれば、拒絶理由通知を作成する際に、その内容を採用することもあるでしょう。
ですので、情報提供では、審査官が採用しやすい書き方をするのが、最も効果的です。以下では、情報として、特許公報を提供することを前提としてご説明します。
●情報提供の一般的な方法
単に特許公報の番号だけを記載すればいいでしょうか?
あるいは、拒絶理由通知と同じ内容の書類を作成するといいでしょうか?
上記の2つの情報提供のやり方は、よくあることですし、決して間違ってはいません。
●審査官はどういう情報が欲しいか?
ただ、わたしが審査官だったら、最も欲しい情報は、
「特許公報のどの部分に、どのような内容(技術的事項)が記載されているか」
という情報です。それ以上でも、それ以下でもありません。
審査官は、たとえ拒絶理由通知と同じ形式の書類が提出されたとしても、それをそのまま使うわけではありません。手持ちの情報が増えれば、それらを適切に利用して、適切な拒絶理由通知を作ることができます。
●こんなたとえ話しはいかがでしょうか。
家でお母さんがカレーを作るとします。お母さんのために、どんなものを揃えてあげたらいいでしょうか?
単に、材料を買ってきて、そのまま渡すだけでいいでしょうか?お母さんは、じゃがいもやニンジンや玉ねぎを、カレー用に準備するのに、かなり手間が掛かってしまいますね。
とはいえ、出来合いのカレーを買ってきたらどうでしょうか?もはや、自家製のカレーに作り直すのは、難しいでしょう。もしかしたら、カレーかと思って買ってきたら、ビーフシチューだった、なんてこともあるかも知れません。
それならば、材料を買ってきて、皮をむいて、適当な大きさに切ってあげるのが、いいのではないでしょうか。あるいは、はじめから、そういう加工がされたものを買ってくるのもいいかも知れませんね。
●審査官はどういう情報が欲しいか?
カレーの話しが長くなりましたが、要はそういうことです。
情報提供で、単に特許公報の番号だけ教えてもらっても、審査官としては、不親切に感じる場合もあるでしょう。一方、拒絶理由通知と同じ形式の書類を提供されても、使い勝手が悪い場合があります。
ほどよく処理された情報であれば、審査官も使いやすいのではないでしょうか。
●(参考)特許事務所の事情
特許事務所(弁理士)がお客様から、情報提供の書類作成を依頼される場合があります。この場合、弁理士としては、お客様に対する「商品」として、情報提供の書類を作成しなければならないでしょう。
そうすると、書類の作成にあたり、さまざまな点を考慮しなければなりません。弁理士はお客様との間で、十分に意思疎通を図ることが重要と思います。
●
いかがでしたでしょうか。
なお、情報提供を行うことには、審査官に情報を提供するということのほかに、もっと本質的な意味があります。この点については、また別の記事で書きたいと思います。
そういえば、特許付与後の異議申立ての際も、大きな意味では、上記と同じように考えることができます。弊所でも、情報提供や特許異議申立てに対応しています。
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以上、ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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