└ 条文読み上げ
2014年08月20日
【新・特許異議申立て】6.決定
平成27年からはじまる新・特許異議申立てについて、知っておきたい条文を解説します。
申立人側が知っておきたい条文を、できるだけわかりやすく解説します。
(決定)
第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、
その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。
4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、
その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
<補説>
・第2項、第4項の「前条各号」:特許異議の申立てをすることができる理由
・第5項:特許を維持すべき旨の決定に対しては、特許異議申立人は、不服を申し立てることはできない。
→ 特許無効審判を請求して、再度争うことは可能。
特許異議の申立ての理由と同じ理由により、特許無効審判を請求することも可能。
ただし、特許無効審判は、利害関係人に限り請求することが可能。
(参考)特許異議の申立ては、何人も請求することができる。
特許無効審判も、平成26年特許法改正前は、何人も請求することができた。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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