└ 条文読み上げ

2014年08月27日

商標の対象が拡充されます!~ちょっと異なる観点から解説

いわゆる平成26年改正では、商標の対象が拡充されます。
「色彩のみからなる商標」と「音からなる商標」が保護対象として追加されます。
当該改正規定の施行日は、まだ発表されておりません。

詳細は、以下をご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606002/20140606002.html

以下では、一度は読んでみたい商標法の条文を、わかりやすくご説明します。

商標の定義に関する現行法と、改正案は以下のとおりです。

★商標法 第二条(現行法)
この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合
又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

★商標法 第二条(改正案)
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、
文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの
(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

<条文の文言解釈>
「若しくは」と「又は」がわかりにくいですね。
「又は」は、大きい選択に用い、「若しくは」は、それより下位の小さい選択に用います。

醤油ラーメンと、味噌ラーメンと、うどんを選択する場合には、
「醤油ラーメン若しくは味噌ラーメン又はうどん」となります。
あえて「(醤油ラーメン若しくは味噌ラーメン)、又は、うどん」と書くと、わかりやすいでしょうか。

現行法を同じように考えると、
「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」
  ↓
「(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合)、又は、これらと色彩との結合」
となります。

商標を構成できるのは、以下の①~⑥になります。
① 文字
② 図形
③ 記号
④ 立体的形状
⑤ これらの結合(①~④の結合)
⑥ これら(①~⑤)と色彩との結合

つまり、「色彩」は、単独では、商標を構成することはできず、
①~⑤(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合)との結合でなければならなかったわけです。

これに対して、改正案では、
「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」
 ↓
「(文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩)、又は、これらの結合、音その他政令で定めるもの
となります。

商標を構成できるのは、以下の①~⑥になります。
① 文字
② 図形
③ 記号
④ 立体的形状
⑤ 色彩
⑥ これらの結合(①~⑤の結合)
⑦ 音その他政令で定めるもの

色彩」は、「文字」などと並列の扱いです。
つまり「色彩」は、単独で商標を構成することができることがわかります。
⑦の音にも注目ですね。

いかがでしたでしょうか。あえて、条文の読み方についてご説明しました。ちょっと難しかったでしょうか。
ごく一般的な情報については、ネット上にたくさん情報がありますので、あわせてご参照ください。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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