└ 判例

2014年10月03日

【Q&A】無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。

(Q)自分のブログやホームページに、他者のページのリンクを無断で張ることは、著作権侵害になるでしょうか。

(A)著作権侵害とはならないというべきでしょう。

<解説>
リンクを張ることは、単に、ある情報にたどり着くための道すじを付けるにとどまり、
その情報を自ら複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。

ネット上に情報を公開するということは、その情報がネットによって世界中に伝達されることを意味します。
そのことは情報の発信者が認識しているとみるべきだからです。
リンクを張られて困るような情報は、はじめからネット上に公開すべきではありません。
特定の者にだけ見せたいのであれば、パスワードなどのロックを掛ければいいだけのことです。

よく、「リンクを張る際には、当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、
このような文言は倫理的にはともかく、法律的には意味のないものと考えて差し支えありません。

「電車の中で、こんな話しをしている人がいたよ。」
なんて、話題になることもありますね。それと同じです。
他人に聞かれたくない話しなら、オープンの場ではしないことですね!

ご参考になれば幸いです。

ちなみに、リンクは「張る」?「貼る」?
通常の意味(情報への道すじを付ける)なら、「張る」が正解のようです。
でも、ブログやSNSなどで情報発信していると、リンクをコピペすることがありますよね。
この場合は、リンクを「貼る」でもいいかも知れませんね。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!

******************************
【PR】元特許審査官&個人・小規模事業者に特化した特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽に
こちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ 
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/

160929(167×142)ameblo、livedoor ロゴ+東雲特許事務所(250×220) アイデアモール(2段) 商標ドットコム2 実案ドットコム2



shinonomepat at 05:51|Permalink

Google