⑩時事ネタ
2025年01月14日
「救急車の負担金問題」は弊所の仕組みで解消できるかも?
✔本来必要としない人も安易に救急車を呼ぶ
✔一方、負担金を導入すると救急車を呼ぶのにためらう
こういう議論になりがちな問題はSNSやニュースで時々見かけますね。
実は、弊所の仕組みで解決できるのではないか?と考えてみました。
わたしも長い人生で、救急車には一度お世話になりました。
そのときのお返しの意味もあって本記事を書いてみます。
■「救急車の負担金問題」は弊所の仕組みで解消できるかも?
さっそく結論ですが、
①まず一定の金額を徴収する
②救急車が必要な症状だった場合は、治療費に①の額を充当する
■①まず一定の金額を徴収する
救急車にお世話になったら、お金を払わずにはいられません。
救急車にお世話になった方ならわかると思います。
そんな額を一例として1万円とします。
救急車を呼んだ際には、1万円は必ず必要になるものとします。
(自治体によってはすでに「負担金」として一定額を徴収している)
■②救急車が必要な症状だった場合は、治療費に①の額を充当する
こちらがポイントです。
実際に救急車が必要な症状だった場合は、相応の治療費が掛かります。
その治療費に、①の額を充当します。
例えば、治療費が5万円だったとします。
その場合、①の1万円を充当して、事後に4万円を徴収します。
一方、救急車が必要ない症状だった場合は、①の額は返金しません。
これでいかがでしょうか?
安易に救急車を呼ぶことを防止できそうですね。
そして、救急車を呼ぶのをためらうこともなさそうです。
■弊所の仕組み
上記のお話しは、弊所の仕組みを救急車に当てはめてみました。
弊所では、相談料は有料にしています。
その後、ご依頼になった場合は、相談料をご依頼の料金に充当します。
結果として、相談料は無料になることがあります。
また、特許調査のご依頼の際は、特許調査の費用を頂きます。
その後、特許出願になった際は、特許調査の費用の一部を充当します。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
今後変わることもありますのでご注意ください。
弊所のご紹介もさせて頂きました。
救急車の問題の解決の一助になれば幸いです。
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