商品を販売した後にはその商品で特許を取れませんよね?【判例研究】冒認出願の主張立証責任
TOP └ 特許・実用新案の申請 └ 特許全般』>

2014年07月14日

商品を販売してしまったら、一刻も早く特許出願すべきですよね?

(Q)特許を出願する前に、商品をネットで販売してしまいました。その場合でも特許を取れることがあると聞きました(★)。でも、他者に先に特許出願されてしまったら、さすがにダメですよね。

(A)あなたが発明を公知にした後、第三者がその発明について特許出願をした場合、その後であってもあなたが特許出願をした場合には、あなたは特許を取れる可能性があります。

<解説>
(★)については、こちらの記事をお読みください。
商品を販売した後にはその商品で特許を取れませんよね?

まず、特許は「先願主義」を採用します。先に発明した人が特許されるのではなく、先に出願した人が特許を受けることができます。ですから、一刻も早く特許出願すべきなのは、ある意味「当然」なのです(あとは、いかに出願書類を充実させるために時間を掛けるかとの兼ね合いです。)。

今回のように、あなたが商品を公知にしたことと、一刻も早く特許出願すべきこととは、別の話しです。

<事例>
①あなたが発明Aを公知にしました。
②その後で、第三者があなたの発明Aを盗んで、発明Aについて特許出願αをしました。
③その後で、あなたは発明Aについて特許出願βをしました。新規性喪失の例外のための所定の手続きを取ったとします。

この事例の場合、③の特許出願βは、どのように扱われるでしょうか。

まず、②の特許出願αは、①の公知事実によって、特許を受けることはできません。この場合、「先願主義」の先願としての地位を失います。よって、③の特許出願βは、②の事実によっては、特許を拒絶されることはありません。

(そもそも、特許出願αは、あなたの発明を盗んだものであり、冒認出願であるとして、特許を受けることはできません。そして、先願の地位もありません。しかし、その事実を証明することは、極めて困難なので、ここではあえて別の拒絶理由を挙げました。)

また、所定の手続きを取っているので、③の特許出願は、①の事実によっても、特許を拒絶されることはありません。

以上のことから、あなたは、③の特許出願βによって、発明Aについて特許を受けることができる場合があります。

ではもう一度戻って、③の特許出願βは、一刻も早く出願すべきなのでしょうか。これは、①や②の事実は置いておいて、一般的な話しとして考えればよろしいです。

つまり、出願日を確保したいのであれば、一刻も早く出願すべきですし、出願書類の内容を充実させるのであれば、時間を掛けてもいいわけです(最大で公知日から6カ月)。

ここでは参考までに、一つの事例を挙げました。この事例を一般化して考える際には、十分にお気を付けください。商品を販売してしまった後に、特許を取りたい場合は、必ず専門家(弁理士)に相談してください。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!

******************************
【PR】元特許審査官の知見&個人発明家・小規模事業者に特化した特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽に
こちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ 
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/

160929(167×142)ameblo、livedoor ロゴ+東雲特許事務所(250×220) アイデアモール(2段) 商標ドットコム2 実案ドットコム2

商品を販売した後にはその商品で特許を取れませんよね?【判例研究】冒認出願の主張立証責任

Google