2014年07月14日
商品を販売してしまったら、一刻も早く特許出願すべきですよね?
(Q)特許を出願する前に、商品をネットで販売してしまいました。その場合でも特許を取れることがあると聞きました(★)。でも、他者に先に特許出願されてしまったら、さすがにダメですよね。
(A)あなたが発明を公知にした後、第三者がその発明について特許出願をした場合、その後であってもあなたが特許出願をした場合には、あなたは特許を取れる可能性があります。
<解説>
(★)については、こちらの記事をお読みください。
商品を販売した後にはその商品で特許を取れませんよね?
まず、特許は「先願主義」を採用します。先に発明した人が特許されるのではなく、先に出願した人が特許を受けることができます。ですから、一刻も早く特許出願すべきなのは、ある意味「当然」なのです(あとは、いかに出願書類を充実させるために時間を掛けるかとの兼ね合いです。)。
今回のように、あなたが商品を公知にしたことと、一刻も早く特許出願すべきこととは、別の話しです。
<事例>
①あなたが発明Aを公知にしました。
②その後で、第三者があなたの発明Aを盗んで、発明Aについて特許出願αをしました。
③その後で、あなたは発明Aについて特許出願βをしました。新規性喪失の例外のための所定の手続きを取ったとします。
この事例の場合、③の特許出願βは、どのように扱われるでしょうか。
まず、②の特許出願αは、①の公知事実によって、特許を受けることはできません。この場合、「先願主義」の先願としての地位を失います。よって、③の特許出願βは、②の事実によっては、特許を拒絶されることはありません。
(そもそも、特許出願αは、あなたの発明を盗んだものであり、冒認出願であるとして、特許を受けることはできません。そして、先願の地位もありません。しかし、その事実を証明することは、極めて困難なので、ここではあえて別の拒絶理由を挙げました。)
また、所定の手続きを取っているので、③の特許出願は、①の事実によっても、特許を拒絶されることはありません。
以上のことから、あなたは、③の特許出願βによって、発明Aについて特許を受けることができる場合があります。
ではもう一度戻って、③の特許出願βは、一刻も早く出願すべきなのでしょうか。これは、①や②の事実は置いておいて、一般的な話しとして考えればよろしいです。
つまり、出願日を確保したいのであれば、一刻も早く出願すべきですし、出願書類の内容を充実させるのであれば、時間を掛けてもいいわけです(最大で公知日から6カ月)。
ここでは参考までに、一つの事例を挙げました。この事例を一般化して考える際には、十分にお気を付けください。商品を販売してしまった後に、特許を取りたい場合は、必ず専門家(弁理士)に相談してください。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
<お知らせ>
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①あなたが発明Aを公知にしました。
②その後で、第三者があなたの発明Aを盗んで、発明Aについて特許出願αをしました。
③その後で、あなたは発明Aについて特許出願βをしました。新規性喪失の例外のための所定の手続きを取ったとします。
この事例の場合、③の特許出願βは、どのように扱われるでしょうか。
まず、②の特許出願αは、①の公知事実によって、特許を受けることはできません。この場合、「先願主義」の先願としての地位を失います。よって、③の特許出願βは、②の事実によっては、特許を拒絶されることはありません。
(そもそも、特許出願αは、あなたの発明を盗んだものであり、冒認出願であるとして、特許を受けることはできません。そして、先願の地位もありません。しかし、その事実を証明することは、極めて困難なので、ここではあえて別の拒絶理由を挙げました。)
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