『冷やし甘酒』で学ぶ特許請求の範囲の書き方商品を販売した後にはその商品で特許を取れませんよね?
TOP └ 権利化後 └ 特許全般』>

2014年07月12日

自分の実用新案に類似している商品を見つけたとき(動画付き)

(Q)せっかく実用新案を取ったのですが、類似する商品を見つけました。
どうすればよいでしょうか。

(A)少なくとも以下の2点の確認が必要です。
①あなたの実用新案権の有効性
②その類似品とあなたの実用新案権との関係

 

実用新案権は、特許権と同様に、あなたの考案を独占して製造・販売等できる権利です。
したがって、権原のない第三者が製造・販売等しているときには、実用新案権を行使できます。
しかし、そのためには、いくつかの条件があり、確認が必要です。


①あなたの実用新案権の有効性

実用新案は、登録の際に審査が行われません。
このため、権利の主張をする際には、他者に不利益が生じないように、権利の有効性に関する審査を受ける必要があります。
そのために、『実用新案技術評価書』の作成を特許庁に請求することができます。
この請求によって、実用新案権の有効性を、特許庁の審査官が評価します。
(わたしも審査官のときに、技術評価書をいくつか作成しました。)
権利が有効であるという評価を受けてはじめて、権利を行使することができます。

なお、実用新案技術評価書の請求には、4~5万円掛かります。
この費用を掛けることの、費用対効果もご検討ください。


②その類似品とあなたの実用新案権との関係

あなたの実用新案権の権利範囲は、「実用新案登録請求の範囲」に記載された内容です。

『範囲』という言葉の意味については、こちらもご参考にどうぞ。
●『特許請求の範囲』の「範囲」の意味
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/archives/9390828.html

類似品が、あなたの実用新案登録請求の範囲に入っていることを確認してください。
いくら実用新案権が有効であっても、実用新案登録請求の範囲に入っていないものに対してまで権利を行使できないことは、言うまでもありません。

例えば、あなたの実用新案登録請求の範囲に、「AとBを含む」と記載されていたとします。
ところが、実は、考案のミソはAであり、Bは大して重要でない構成要素だったとします。
他者がAを含む商品を販売していたとします。その商品はBを含んでいません。
この場合、その商品が類似品であるとして、なんとかしたいという気持ちはわかります。
しかし、その商品に対して、あなたの実用新案権を行使することはできません。
その商品は、Bを含まない以上、あなたの実用新案登録請求の範囲に含まれないからです。

以上、原則的なお話しを概説しました。
実用新案権の権利行使を、ご自身の判断で行うことは、非常に危険です。
必ず専門家(弁理士)にご相談ください。

ご参考になれば幸いです。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

<お知らせ>
本記事がいいなと感じたら「シェア」「Tweet」「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!

******************************
【PR】元特許審査官&個人・小規模事業者に特化した特許事務所です!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽に
こちらからどうぞ!
http://www.patande.com/お問合わせ/ 
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
******************************

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
http://www.patande.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
http://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
http://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
http://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページはじめました!より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのサイト、復活?!
http://kyozetu-taisaku.jimdo.com/
【特許の拒絶理由対策ドットコム】
特許のプロ向けのブログ、始動!
http://blog.livedoor.jp/kyozetutaisaku/
【アイデアモール】
アイデア品販売や製造業者との交流の場をご提供!出品無料です!
http://ideamall.jimdo.com/
http://ideacompany.cart.fc2.com/

160929(167×142)ameblo、livedoor ロゴ+東雲特許事務所(250×220) アイデアモール(2段) 商標ドットコム2 実案ドットコム2

shinonomepat at 15:57│└ 権利化後 | └ 特許全般
『冷やし甘酒』で学ぶ特許請求の範囲の書き方商品を販売した後にはその商品で特許を取れませんよね?

Google