2014年07月12日
自分の実用新案に類似している商品を見つけたとき(動画付き)
(Q)せっかく実用新案を取ったのですが、類似する商品を見つけました。
どうすればよいでしょうか。
(A)少なくとも以下の2点の確認が必要です。
①あなたの実用新案権の有効性
②その類似品とあなたの実用新案権との関係
実用新案権は、特許権と同様に、あなたの考案を独占して製造・販売等できる権利です。
したがって、権原のない第三者が製造・販売等しているときには、実用新案権を行使できます。
しかし、そのためには、いくつかの条件があり、確認が必要です。
①あなたの実用新案権の有効性
実用新案は、登録の際に審査が行われません。
このため、権利の主張をする際には、他者に不利益が生じないように、権利の有効性に関する審査を受ける必要があります。
そのために、『実用新案技術評価書』の作成を特許庁に請求することができます。
この請求によって、実用新案権の有効性を、特許庁の審査官が評価します。
(わたしも審査官のときに、技術評価書をいくつか作成しました。)
権利が有効であるという評価を受けてはじめて、権利を行使することができます。
なお、実用新案技術評価書の請求には、4~5万円掛かります。
この費用を掛けることの、費用対効果もご検討ください。
②その類似品とあなたの実用新案権との関係
あなたの実用新案権の権利範囲は、「実用新案登録請求の範囲」に記載された内容です。
『範囲』という言葉の意味については、こちらもご参考にどうぞ。
●『特許請求の範囲』の「範囲」の意味
http://blog.livedoor.jp/shinonomepat/archives/9390828.html
類似品が、あなたの実用新案登録請求の範囲に入っていることを確認してください。
いくら実用新案権が有効であっても、実用新案登録請求の範囲に入っていないものに対してまで権利を行使できないことは、言うまでもありません。
例えば、あなたの実用新案登録請求の範囲に、「AとBを含む」と記載されていたとします。
ところが、実は、考案のミソはAであり、Bは大して重要でない構成要素だったとします。
他者がAを含む商品を販売していたとします。その商品はBを含んでいません。
この場合、その商品が類似品であるとして、なんとかしたいという気持ちはわかります。
しかし、その商品に対して、あなたの実用新案権を行使することはできません。
その商品は、Bを含まない以上、あなたの実用新案登録請求の範囲に含まれないからです。
以上、原則的なお話しを概説しました。
実用新案権の権利行使を、ご自身の判断で行うことは、非常に危険です。
必ず専門家(弁理士)にご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。
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したがって、権原のない第三者が製造・販売等しているときには、実用新案権を行使できます。
しかし、そのためには、いくつかの条件があり、確認が必要です。
①あなたの実用新案権の有効性
実用新案は、登録の際に審査が行われません。
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②その類似品とあなたの実用新案権との関係
あなたの実用新案権の権利範囲は、「実用新案登録請求の範囲」に記載された内容です。
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しかし、その商品に対して、あなたの実用新案権を行使することはできません。
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