『特許請求の範囲』の「範囲」の意味特許を取らないと、他社にまねされたり、訴えられたりしますか?
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2014年07月07日

新たな用途の発明で、有効な特許を目指すには

「ある物の新たな用途を発明しました。」このようなご相談は多いです。
発明とは何ぞや?という議論は難しいので、ここでは置いておきます。
ここでは、既存の物について、新たな用途のアイデアを思い付いたときのことについて述べます。

用途のアイデアも、発明になることがありますし、特許される場合もあります。
しかし、以下の点で、用途のアイデアで特許を取ることは、いろんな意味でなかなか難しいことがわかります。

①構成が同じであれば、用途が異なっていても、特許はされない
②仮に特許を取ったとしても、その権利の効力は非常に弱い

①については、特許の審査基準でそのように扱われています。
化学物質など、一部例外はありますが、ほとんどの物については、構成が同じであれば、用途が異なっていても、特許はされません。
このことは、②とも関連があります。

②については、ある物の用途で特許を取ったとしても、その物自体は既存の物です。
他社が、その物を販売することは可能です。
あえて言えば、他社がその物を販売するときに、その特許の用途をわざわざ明記することはしないでしょう。
つまり、たとえ特許を取ったとしても、その物を独占することはできないのです。

例えば、
ハンカチを特殊なたたみ方をすることで、特殊な用途(例えば、包帯)にすることができるとします。
ハンカチの構成自体は、一般的なハンカチと同じとします。
「包帯用ハンカチ」という発明で、仮に特許が取れたとしましょう。

しかし他社は、当然ですが、ハンカチを販売することができます。
ハンカチを包帯として使用するかは、あくまで需要者の側の話しです。
つまり、その「包帯用ハンカチ」を、独占することはできません。
こういう、特許を取った後のことまで考えて、特許戦略を練ることが非常に重要です。

この例はあくまでわかりやすくするための例です。
上記の「包帯用ハンカチ」は、構成が一般的なハンカチと同じである以上、特許されることはありません。
しかし、実際には、このような用途のアイデアで特許を取れないかと相談されるケースは、意外と多いです。

では、新たな用途のアイデアを考えたときに、どのようにすれば有効な特許を目指せるでしょうか。

先日の「特許請求の範囲」の書き方でも述べたように、発明は、構成で特定することが確実です。
その新たな用途のアイデアを実現するためには、どのような構成が必須かを考えます。

例えば、上記の包帯用ハンカチであれば、
・特殊なたたみ方をアシストするような目印を入れる
・ある特殊なたたみ方をしたときに、患部に当たる部分と、患部に当たらない部分の素材を変える
など、一般的なハンカチとの違いを、構成の面から特定することが重要です。

そしてもし、従来の物と、構成がまったく変わらないのであれば、特許の取得は難しいと考えられます。

もし迷われた際には、特許事務所(弁理士)までご相談ください。
なお、弁理士は、上記のような考え方をアドバイスすることはできますが、発明すること自体は、弁理士の仕事ではありません(共同発明者として、権利を頂ける場合は別ですが)。
発明者はあくまでもみなさまです。そして、発明はみなさまの貴重な財産です。
わたしどもも、みなさまの発明を最大限に生かせるようサポートしてまいります。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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