自分で特許を出してみるシリーズ「出願書類は平易な表現で」新たな用途の発明で、有効な特許を目指すには
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2014年07月07日

『特許請求の範囲』の「範囲」の意味

(Q)特許を勉強していると、「範囲」という言葉をよく目にします。特許請求の範囲とか、発明の範囲とか、技術的範囲とか、権利範囲とかです。あと、特許請求の範囲を減縮するという言い方もあるようです。この「範囲」ってどういう意味でしょうか?

(A)ある物が、権利に属するかどうかという意味の「範囲」とお考えください。

<解説>
特許を出願するときは、『特許請求の範囲』という書面を提出します。特許請求の範囲には、請求項という項目を設けて、請求項ごとに特許を受けようとする発明を記載します。書類名からもお分かりのように、発明を記載することは、発明の「範囲」を記載することと同じと考えて構いません。

つまり、任意の物を挙げたときに、その物があなたの発明の(技術的)範囲に属するか否かが分かるように特許請求の範囲を記載します。

具体的には、特許請求の範囲には、発明の構成要素を列挙するのが、一般的です。例えば、この発明は、AとBとCという構成要素を含む、というように記載します。これによって、AとBとCを含むものは、発明の技術的範囲に属しますし、それ以外は発明の技術的範囲に属さないと分かります。

あなたがある発明について特許を取ったとします。他社がある製品を作ったとします。その製品が、あなたの特許発明の技術的範囲内にあれば、その製品はあなたの特許に触れると言えます。

最後に、「特許請求の範囲の減縮」ですが、特許請求の範囲を狭くすることを、減縮と言っています。例えば、「AとBとCを含む発明」を、「AとBとCとDを含む発明」にすることは、Dを含むことを要件とした分、後者の方が発明の範囲が狭いです。このように、発明の範囲を狭くすることを、特許請求の範囲の減縮と言います。

ご参考になれば幸いです。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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