2024年06月02日
「2つの課題を解決する」発明の特許出願書類のストーリーについて【リライト版】
従来のモノと比べて、2つの効果(効果1、効果2)があります。
【発明が解決しようとする課題】の部分は、どう書けばいいでしょう。
これに対応して、2つの課題を書かなくてはいけませんか?
つまり、従来のモノは、
✔効果1が得られなかったという課題
✔効果2が得られなかったという課題
の2つを書く必要がありますか?
✔他の効果もあった(他の課題も解決していた)
こういうことは、よくあります。
ちなみに、「課題」は「効果」の裏返しと考えることができます。
複数の課題の中にありふれた課題(例えば、コスト削減、省エネなど)
→そのありふれた課題は記載しなくても構いません。
というより、むしろ記載しない方がいいかも知れません。
✔もっとも特異な課題が際立つような書き方
をした方がよろしいと思います。
斬新な課題の発見は、発明の特許性を主張するのに効果的だからです。
ありふれた効果は、出願書類の他の部分に記載することができます。
1つの構成で、複数の効果が得られるのでしたら、問題ありません。
✔効果1を得るための構成1
✔効果2を得るための構成2
が異なる場合があります。
この場合、検討が必要です。つまり、
✔構成1だけ(または構成2だけ)で一つの発明を構成する場合がある
特許の権利範囲が非常に狭くなります。
あなたが独占できるのは、構成1、2が両方ともある発明だけです。
他者(他社)は、
✔構成1だけがあるもの
✔構成2だけがあるもの
は、この特許とは無関係に、製造販売等できることになります。
このような特許では、価値が半減します。
(特に、構成1だけまたは構成2だけで、十分な効果がある場合)
✔構成1が特異な課題を解決、構成2がありふれた課題を解決
✔構成1だけの発明(いわゆる独立項)
✔構成1+構成2の発明(いわゆる従属項)
の2つを特許として請求することができます。
そして、課題は、構成1についてだけ触れればいいことになります。
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