2021年10月18日
【Q&A】従来のものと違うものを作れば特許を取れますか?
(Q)従来のものと違うものを作れば特許を取れますか?
(A)必ずしも特許を取れるとは言えません。
<解説>
今回の質問は、短い質問の中に、エッセンスが詰め込まれています。
一つずつ解説します。
<目次>
(1)「従来のもの」は本当?
(2)「違う」はどれくらい?
(3)「もの」は発明?
( ↑ 画像をクリックすると詳細ページに飛べます!)
■(1)「従来のもの」は本当?
あなたが認識している「従来のもの」は本当でしょうか?
例えば、町中で見ない程度だと、特許として出ていることがあります。
特許として出ているものと同じものを発明しても特許は取れません。
解決策としては、きちんと「特許調査」を行うことです。
あなたの発明に最も近いものを見つけ、それとの違いを出すことです。
特許調査は、専門家である弁理士に依頼するのが確実です。
■(2)「違う」はどれくらい?
従来のものと違うということは、発明の「新規性」がありますね。
では、従来のものとの違いはどの程度でしょうか?
(従来のもの=より正確には、あなたの発明に最も近いもの)
従来のものとの違いが大きくないと発明の「進歩性」が否定されます。
発明の進歩性の判断は、特許の業界で最も難しい判断の一つです。
解決策としては、やはり、専門家に依頼するのが得策です。
(1)の特許調査を依頼すると、進歩性の判断もしてもらえます。
■(3)「もの」は発明ですか?
従来のものと違うものであっても、発明でないと特許は取れません。
より正確に言えば「産業上利用できる発明」でないといけません。
発明とは、簡単に言えば、ある「課題」を「解決」するものです。
発明でないものとは、例えば、
・産業上利用できないもの(お金が動かないもの)
・デザインに関するもの(特許ではなく意匠の対象)
・新しい効果がないもの(設計事項と言われるようなもの)
(1)の特許調査を依頼すると、発明かどうかも判断してもらえます。
発明でない場合は、特許調査を行う意味がありません。
この場合は、費用が発生しないこともあります。
■いかがでしたでしょうか?
本記事ではポイントのみ解説しました。
詳しくは、当ブログの他の記事か、弁理士にご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
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