2021年02月17日
令和3年福島県沖を震源とする地震により影響を受けた手続の取り扱いについて
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、令和3年福島県沖を震源とする地震による影響を受けた方にお知らせいたします。
詳細につきまして、下記URLの特許庁のサイトからご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/earthquake_20210216.html
特に気になるのは、救済手続の点でしょう。
(1)指定期間について
特許庁への手続について、令和3年福島県沖を震源とする地震の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった方については、地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付していただくことで、必要と認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとします。
(2)法定期間について
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、令和3年福島県沖を震源とする地震の影響により、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
上記リンク先には、対象となる手続と、救済手続期間が列挙されています。
今回このような手続きが必要ない方も、一度ご覧になっておくとよろしいでしょう。そして、一刻も早い復旧をみんなでお祈りしましょう。
<お知らせ>
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