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2014年06月19日

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置

平成26年4月から実施されている「中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置」のご案内です。

1.対象者
a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b.事業開始後10年未満の個人事業主
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※c及びdについては、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。

2.軽減措置の内容
・審査請求料 1/3に軽減
・特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
・調査手数料・送付手数料1/3に軽減
・予備審査手数料1/3に軽減

この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。なお、特許料の軽減に関しては、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行った案件が対象になります。

特に、審査請求は、10万円程度の軽減になることがあります。

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)でも、新規の国内出願・国際出願はもちろんのこと、すでに出願がお済みの案件の中途受任(審査官とのやりとり等)も可能です。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。

最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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