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2020年10月04日

【Q&A】現行品で特許を出すが、近々、改良品も作る場合の特許戦略

(Q)まず現行品ですぐに特許を出したいと思います。近々、改良品も作ります。日付を確保しつつ、どちらも特許で守るためにはどのようにすればいいでしょうか?

(A)改良品の改良の程度に応じて、以下のような特許戦略をとることができます。

<現行品に加え改良品も作る場合の特許戦略3つ>
✔(1)各々について独立した特許出願を行う
✔(2)国内優先権を主張した特許出願を行う
✔(3)現行品の特許で改良品もカバーする

改良品の改良の程度は(1)>(2)>(3)となります。
以下説明します。

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■現行品に加え改良品も作る場合の特許戦略3つ

■(1)各々について独立した特許出願を行う

改良品の改良の内容がかなり大きい場合、例えば、改良の内容が、それ単独で特許を出せる程度の場合です。

別の言い方をすれば、現行品と改良品で、発明として異なる場合です。

この場合は、一つの特許出願で、現行品と改良品の両方を守ることが難しくなります。

この場合は、各々について独立した特許出願を行います。
現行品については、早めに特許出願を行い、改良品については、後日に、別の特許出願を行います。

■(2)国内優先権を主張した特許出願を行う

改良品の改良の内容がある程度大きい場合、例えば、改良の内容が、実施例として追加する程度の内容の場合です。

別の言い方をすれば、現行品と改良品で、発明のベースが同じで、さらに別の着想を加えた場合などです。

この場合は、現行品と改良品の両方を、一つの特許出願で守れることがあります。

この場合は、国内優先権を主張した出願を行います。
現行品については、早めに特許出願1を行い、後日、改良品を盛り込んだ形で、特許出願2を行います。

特許出願2で、特許出願1に基づく国内優先権を主張します。
このとき、特許出願1は取り下げになります。特許出願2に置き換わるようなイメージになります。

■(3)現行品の特許で改良品もカバーする

改良品の改良の内容があまり大きくない場合は、最初の特許で、現行品と改良品のどちらもカバーできる場合があります。

例えば、改良品の改良の程度が、いわゆる設計的な事項(大きさ、材質、色など)の場合です。

■補足

(2)と(3)の違いについて、一つの考え方としては、
✔改良の内容で特許になる可能性が高まるか?
ということです。
✔改良の内容が、将来的に補正の根拠になるか?
と考えることもできます。

いずれにしても、現行品の特許出願はすぐに行って、特許の日付を確保します。

改良品について、上記(1)~(3)のいずれの特許戦略をとるかは、改良品の改良の内容が確定してからでよろしいでしょう。

■弁理士が最善の方法をわかりやすくご提案します

本記事の内容は、やや専門的な知識を前提としています。
ブログの都合上、あまりに細かい部分まで説明できないことをご理解ください。また、具体的なあなたの事案では、他の特許戦略をご提案することもあります。

本記事の内容が難しいと感じられても、ご心配は無用です。

本質問のような、特許を出す目的や事情が重要です。
これがわかれば、弁理士が適切に対応できます。

最善の方法をわかりやすくご提案します。
本記事では、この点をご理解頂ければ幸いです。


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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
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