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2020年09月08日

弁理士の使命条項と弁理士の変化(心理的・活動の幅)について

本記事では、平成26年に改正された「弁理士の使命条項」の創設と、弁理士の変化(心理的・活動の幅)についてお伝えします。

改正時期だけ見ると今さら感があるとは思いますが、おそらくほとんどの方が「弁理士の使命」を知らないと思います。そもそも弁理士を知らない?(笑)

先日、弁理士に対して、当改正に関連するアンケートがありました。
本記事は、そのアンケートを参考にしています。

また私たち弁理士は、有志で情報交換を行うことがあります。
本記事は、こうした情報交換の内容も参考にしています。

改めて「弁理士の使命」を一人でも多くの方に知って頂けたらいいなと、本記事を書いています。

■弁理士の使命(使命条項)の創設について

平成26年の改正では、弁理士法に弁理士の使命(使命条項)が創設されました。

<平成26年改正前>(弁理士法の目的規定)
「工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し・・・」

<平成26年改正>(弁理士の使命(使命条項))
「”知的財産に関する専門家”として、”知的財産権”の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資すること」を弁理士の使命とする

このことを受けて、弁理士にはどのような変化があったでしょうか?
(1)心理的変化
(2)活動の幅の変化


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■(1)使命状況の創設により、弁理士にどのような心理的変化があったか?

アンケートなどを踏まえると、多くの弁理士に、以下のような心理的変化があったのではないかと推察されます。

✔知的財産の専門家としての社会的責任を自覚した。
✔工業所有権以外の知的財産(★)についても、一層の自己研鑽に励もうと思った。
✔弁理士の使命を改めて意識した。
✔弁理士法が実態に近づいたと思った。
✔出願以外の業務にもより積極的に取り組まなければならないと思った。
✔中小・ベンチャー、大学等の支援により積極的に取り組まなければならないと思った。


■(2)使命状況の創設により、弁理士の活動の幅にどのような変化があったか?

アンケートなどを踏まえると、多くの弁理士に、以下のような活動の幅の変化があったのではないかと推察されます。

✔中小・ベンチャー・大学等の支援にも積極的に取り組むようになった。
✔出願代理以外の業務に積極的にも取り組むようになった。
✔日本弁理士会(地域会を含む)が行う普及支援活動にも積極的に取り組むようになった。
✔知的財産に関する、講演や講義等を行う機会を増やした。

■当ブログも弁理士の使命を意識しています!

改めて「弁理士の使命」を一人でも多くの方に知って頂けたらいいなと、本記事を書いてみました。

ちなみに、弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)では、当改正前の平成24年から「個人発明家専門」として、当改正のような使命を意識した運営しております。

当ブログもこの一環です。弊所と当ブログを引き続きよろしくお願いいたします!

(★)「工業所有権以外の知的財産」については、以下の関連記事もご参考になれば幸いです(工業所有権と産業財産権は同義です)。

<関連記事>
「知的財産権」と「産業財産権」はどう違うの?


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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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