2020年05月25日
不用品販売と自作品販売の特許から見た決定的な違い【要約】
ネット上で商品を売ることができるサービスがあります。
✔①買った商品が不要になったのでネットで売る(不用品販売)
✔②自分で作った商品をネットで売る(自作品販売)
具体的なサービス名は出しませんが、上記のようなサービスが知られています。
この①と②、どちらも個人で、ネットを使って、気軽にお金を稼げるサービスです。
社会情勢を反映したサービスですね。
副業解禁や、自粛要請や、断捨離などがキーワードですね。
ただ、この①と②は、特許という観点では、全く異なるビジネスモデルです。その商品に特許がある場合は、注意が必要なことがあります。
↑ 興味ある画像をクリックしてみてください!
<結論>
✔①の不用品販売は、特許が問題になることはほとんどありません。
✔②の自作品販売は、特許が問題になることがあります。特許の権利侵害になることがあります。
<理由>
✔①の不用品販売は、商品を買った時点で、特許の権利者に利益が入ります。
✔②の自作品販売は、特許の権利者に、まったく利益が入りません。
<解説>
さらに詳細に解説します。
<詳細はこちら>
不用品販売と自作品販売の特許から見た決定的な違い【詳細】
<お知らせ>
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