2020年03月23日
デザインを保護する意匠法が改正されます(令和2年4月1日)
改正意匠法が令和2年4月1日に施行されます。大きな改正です。
■改正の概略
今回の法改正のうち、令和2年4月1日に施行される内容は、次のとおりです。
(1)画像の意匠についての保護の拡張
物品に記録・表示されない画像についても保護されます。
(2)建築物の意匠についての保護
土地に定着した建物又は土木構造物等が保護されます。
(3)内装の意匠の保護
複数の物品、建築物又は画像から構成される内装が保護されます。
(4)組物の意匠の拡充
組物の意匠として登録を受けられる物品の要件が緩和されます。また、組物についても部分意匠を認められます。
(5)関連意匠制度の拡充
基礎意匠の出願日から10年間にわたって関連意匠の出願が可能になります。関連意匠にのみ類似する意匠の登録が可能になります。
(6)存続期間の延長
存続期間が出願日から25年間になります。
(7)間接侵害の対象の拡大
専用品に限らず、多機能の構成部品も取り締まれるように、取締り要件が緩和されます。
■各種リンク(具体的な改定内容)
「意匠審査基準」、「意匠法施行規則別表第一・別表第二」及び「意匠登録出願の願書及び図面の記載の手引き」について改訂がなされました。
具体的な改訂内容は、特許庁ホームページに掲載されていますので、詳しくはそちらをご参照ください。
(a)令和2年4月1日改正法施行後の「審査基準」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html
(b)令和2年4月1日改正法施行後の「意匠法施行規則別表第一・別表第二」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/ishou_kisoku_betuhyo.html
(c)令和2年4月1日改正法施行後の「意匠登録出願の願書及び図面の記載の手引き」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/h23_zumen_guideline/zumen_tebiki.pdf
■
関連事項については、さらに当ブログでもお知らせしてまいります。
ご参考になれば幸いです。
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