2019年11月22日
ブラックフライデーに関するアイデアで特許が目指せるか?
ブラックフライデーということであちこちでセールをやってますね。
Wikipediaによれば、ブラックフライデーとは、
✔11月の第4木曜日の翌日にあたる日
✔アメリカではブラックフライデー当日は感謝祭プレゼントの売れ残り一掃セール日にもなっている
だそうですね。
日本でもこれにあやかって、セールをやっていますね。
(あれ?第4木曜日の翌日にあたる日って、22日?29日かな?)
本記事では、ブラックフライデーを題材にして特許のことを学んでみましょう。
■Amazonのブラックフライデーのアイデア
セールはあちこちでやっていますが、中でもAmazonはユニークですね。
ブラックフライデーということで「黒いもの」がお得だそうですね。
色が黒い商品や商品名に黒やクロ、ブラック(Black)が入っている商品が特別価格で登場するそうです。
ただ単に安売りするだけだと、景気に悪影響を与えそうですけど、こういうアイデアがあると、思わずセールを見てみようかなと思ったりします。
■「黒いもの特売」のアイデアは特許になるか?
ではその「黒いもの特売」のアイデアですが、特許になるでしょうか?
例えば、
【請求項1】
色が黒い商品を特別価格にする商品販売方法。
これで特許が取れるでしょうか?
このアイデアが、いまだ世の中になかったとします(新規性・進歩性あり)。
【請求項1】は次の2点が問題になるかと思います。
①「黒い商品」とはどのような商品か?(明確性)
②「黒い商品」をどのように選ぶのか?(発明性)
①については、黒いといってもさまざまな黒があります。
「黒い商品」の範囲が明確でないと、特許の権利範囲が決まりません。
このような場合は、記載が明りょうでないとして、特許は拒絶されます。
②については、黒い商品を人の手で選別する場合は、「発明」として成立しないとされることがあります。
■ブラックフライデー装置なら特許になるか?
上記の【請求項1】は仮に作ったものですので、ここで厳密に判断しても仕方ないですね。
①、②については、あなたがすばらしいアイデアを思いついた際に、それが「発明」に当たるのか?特許が取れるのか?の参考にしてみてください。
例えば、半分冗談ではありますが、次のような発明なら特許は取れるかも知れません。
【請求項2】
光の反射率で商品の黒さを判定する判定手段と、
黒さに応じて割引率を算出する算出手段と、
を有するブラックフライデー装置。
一般論ですが、特に個人発明家のみなさんは、「方法」の発明で特許を目指すよりも「物」の発明で特許を目指したほうがいいものです。
そして、仮にあなた自身が使えない物であっても、特許を取る意味はあります。企業(例えばAmazon)に対して売り込むことができるかもしれませんね。
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