2019年10月07日
【Q&A】特許を出した後に内容を追加できますか?
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(Q1)特許を出した後に内容を追加できますか?
(A1)最初の特許の書類に対して、新たな内容でなければ、追加することもできます。新たな内容でしたら、追加することはできません。
最初の特許出願から1年以内でしたら、最初の特許出願をキャンセルして、新たな内容を追加した新たな特許出願を行うことができます(いわゆる国内優先権)。





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(Q2)最初の特許出願は、弁理士(特許事務所)に依頼しました。
国内優先権の特許出願は、自分で行うこともできますか?
(A2)国内優先権の特許出願は、特許出願人ご自身で行うこともできます。ただ、同じ弁理士に依頼するのが無難でしょう。
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(Q3)実は、国内優先権の特許出願を自分で行いました。その後の手続きを、最初に依頼した弁理士に依頼したところ、手続きを断られました。そういうこともありますか?
(A3)可能性としてはありえます。
その弁理士から見れば、国内優先権の特許出願については、出願当初から関わったものとは言えません。特許の手続きの途中から引き受けることになります(いわゆる中途受任)。中途受任を受けない弁理士もいます。
■弊所は中途受任も受けられます(一定の条件あります)
ちなみに、弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)では、中途受任を受けられる場合があります。いくつか条件があります。こちらの記事もご参考にしてください。
【Q&A】出願以降の手続きから別の特許事務所に依頼することについて
本記事はちょっと変わった事例をご紹介しました。
本事例のようなことを推奨するものではありません。
国内優先権の出願など、ご自身で行わないようにしましょう。まずは同じ弁理士に依頼するか、もし同じ弁理士に依頼できないときでも、別の弁理士に依頼するようにしましょう。その後の手続きを確実に進められます。
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