2019年08月22日
【Q&A】出願以降の手続きから別の特許事務所に依頼することについて
いわゆる中途受任(★)について、続けて質問を頂きました。
今後のためにも、基本的な考え方をお伝えしたいと思います。
(Q)特許の出願は、私自身あるいは他の特許事務所で行いますが、それ以降の手続きを御事務所に依頼することはできますでしょうか?具体的には、以下のような手続きです。
・優先権主張出願
・審査請求
・審査官との対応(拒絶理由通知の対応)
(A)以下の点をご確認頂ければ、弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)で対応することができます。
(★)中途受任について
手続きの途中から弁理士を変更することは中途受任といわれます。弁理士を付けずに出願して、途中から弁理士を付けることも、本記事ではまとめて、中途受任といいます。
(1)中途受任は、特殊な事情がない限り、あまり行われないものです。
弁理士にご依頼中の場合には、その弁理士に、事情を十分に説明して頂きたいと思います。
(2)費用については、弊所既定の費用になります。
なお、最初から弊所にご依頼頂いた場合と比較して、割高になることがあります。発明の理解等が一から必要になる場合があるからです。
(3)最終的に特許になるかについては、保証できるものではありません。
最終的に特許になるかについては、最初の出願の内容によります。また、最初の出願前に、特許調査をどこまで行ったかにもよります。
国内優先権の出願を行う場合には、その出願の前に、特許調査を行うことを提案することがあります。
なお弊所では、これまでに審査請求をした件については、すべて特許になっていますが、特に中途受任の案件に関しては、最終的に特許になることを保証できるものではありません。
■
本記事では、中途受任の基本的な考え方をお伝えしました(取り決め的なお話しですので、お硬い表現になっており、恐縮です。)。
個人の方だけでなく、企業様の案件も、同様です。柔軟に対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。
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【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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