2019年08月03日
ハワイのホテルのすてきなアイデア!特許になるか??(2)
先日の記事で、ハワイのホテルのすてきなアイデアをご紹介しました。記事はこちら。
ベッドに、ウエルカムのタオルアートが作られています。
2羽のスワンがハートを作っていて可愛いですね。



このアイデアを、文章化すると、こんな感じでしょうか。
「お客さまをお迎えするときに、ベッドにウエルカムのタオルアートを作っておく、ホテルの接客方法」
さて、この接客方法のアイデアは、特許になるでしょうか?
■ハワイのホテルのすてきなアイデア!特許になるか??
結論としては、特許にならないと考えます。
そんなの当然だ!という意見もあるでしょうし、そうとも限らないとか、あるいは、いやいや特許になるだろうという意見もあるかと思います。
方法のアイデアをどう考えるかは、難しいものです。アイデアの技術分野によっても異なることがあるでしょう。
■方法のアイデアの考え方
上記結論の理由を述べてみます。
あるアイデアが特許になるためには、次の2つの条件が必要です。
①特許の対象であること(そのアイデアが「産業上利用できる発明」であること)
②発明が、新しいこと
本記事では、②については考えないことにします。
つまり、このホテルの接客方法は、まだどのホテルも行っていない新しいアイデアだとします。
①について、わたしの感覚的には、このアイデアは、産業上利用できる発明とは言えないと考えます。
その理由は、・・・と思いましたが、この部分を述べるとキリがありませんし、面白くないと思います。
そこで、より役立つ情報として、方法のアイデアを考えたときにそのアイデアをどう守るか、について述べてみます。
■方法のアイデアを考えたときにそのアイデアをどう守るか
方法のアイデアを考えたときに、そのアイデアを守る方法として、次の2つを考え方をご紹介します。
(1)方法ではなく、物の発明として特許を目指す
(2)特許調査を行う
(1)方法ではなく、物の発明として特許を目指す
方法のアイデアは、特許が取れないことも多いものです。また、特許が取れたとしても、その権利は一般的には、物の発明の特許に比べて弱くなりがちです。
そこで、方法のアイデアを実質的に保護できるような、物の発明を考えます。そして、物の発明で特許が取れれば、強い権利として保護できます。
例えば、ウエルカムのタオルアートであれば、
✔タオルアートを製造できる製造装置
✔タオルアートを製造できるベッド
✔タオルアートに最適な素材・形状のタオル
などなど。
必ずしも物の発明に変換できるとは限りませんが、その点は、特許の専門家である弁理士に相談されるといいでしょう。
(2)特許調査を行う。
その方法のアイデアが、その技術分野において、どのような形で特許になっているか、特許調査することができます。
特許調査を行うことによって、まず、方法のアイデアとして特許が取れるかどうかがわかります。
さらに、(1)のように方法を物の発明に変換したときに、その物の発明が新しいかどうか(上記②)がわかります。
このようにして、方法のアイデアの最適な保護が図れます。
■
ハワイのホテルのすてきなアイデア!特許になるか??の結論については、またもや先延ばしになってしまいました(汗)
せっかくなので、特許調査を行ってみたいと思います。その結果はまたブログで書いてみたいと思います。
<続く>
<関連記事>
ハワイのホテルのすてきなアイデア!特許になるか??
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ベッドに、ウエルカムのタオルアートが作られています。
2羽のスワンがハートを作っていて可愛いですね。



このアイデアを、文章化すると、こんな感じでしょうか。
「お客さまをお迎えするときに、ベッドにウエルカムのタオルアートを作っておく、ホテルの接客方法」
さて、この接客方法のアイデアは、特許になるでしょうか?
■ハワイのホテルのすてきなアイデア!特許になるか??
結論としては、特許にならないと考えます。
そんなの当然だ!という意見もあるでしょうし、そうとも限らないとか、あるいは、いやいや特許になるだろうという意見もあるかと思います。
方法のアイデアをどう考えるかは、難しいものです。アイデアの技術分野によっても異なることがあるでしょう。
■方法のアイデアの考え方
上記結論の理由を述べてみます。
あるアイデアが特許になるためには、次の2つの条件が必要です。
①特許の対象であること(そのアイデアが「産業上利用できる発明」であること)
②発明が、新しいこと
本記事では、②については考えないことにします。
つまり、このホテルの接客方法は、まだどのホテルも行っていない新しいアイデアだとします。
①について、わたしの感覚的には、このアイデアは、産業上利用できる発明とは言えないと考えます。
その理由は、・・・と思いましたが、この部分を述べるとキリがありませんし、面白くないと思います。
そこで、より役立つ情報として、方法のアイデアを考えたときにそのアイデアをどう守るか、について述べてみます。
■方法のアイデアを考えたときにそのアイデアをどう守るか
方法のアイデアを考えたときに、そのアイデアを守る方法として、次の2つを考え方をご紹介します。
(1)方法ではなく、物の発明として特許を目指す
(2)特許調査を行う
(1)方法ではなく、物の発明として特許を目指す
方法のアイデアは、特許が取れないことも多いものです。また、特許が取れたとしても、その権利は一般的には、物の発明の特許に比べて弱くなりがちです。
そこで、方法のアイデアを実質的に保護できるような、物の発明を考えます。そして、物の発明で特許が取れれば、強い権利として保護できます。
例えば、ウエルカムのタオルアートであれば、
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必ずしも物の発明に変換できるとは限りませんが、その点は、特許の専門家である弁理士に相談されるといいでしょう。
(2)特許調査を行う。
その方法のアイデアが、その技術分野において、どのような形で特許になっているか、特許調査することができます。
特許調査を行うことによって、まず、方法のアイデアとして特許が取れるかどうかがわかります。
さらに、(1)のように方法を物の発明に変換したときに、その物の発明が新しいかどうか(上記②)がわかります。
このようにして、方法のアイデアの最適な保護が図れます。
■
ハワイのホテルのすてきなアイデア!特許になるか??の結論については、またもや先延ばしになってしまいました(汗)
せっかくなので、特許調査を行ってみたいと思います。その結果はまたブログで書いてみたいと思います。
<続く>
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