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2019年06月04日

他者の登録商標は口にすることもできないの?

登録商標は口にすることも禁止!
ネットでこんなことが話題になっています。

本当にそうなの??

このことについて、基本的・原則的な考え方をご説明したいと思います。

■他者の登録商標は口にすることも禁止なの?

<結論>
他者の登録商標を口にすることは禁止されるものではありません。

<理由>
(1)商標というのは、ビジネスとして商品やサービスに付されるものです。

ある商品・サービスをどの事業者が提供しているのか?
登録商標は、その事業者(出所)を表すための標識です。

そこで、ざっくりこう考えましょう。
✔商品・サービスの出所を誤認させるような行為は禁止される

(2)例えば、あなたがバッグを作って売るとしましょう。
そのときに、バッグやその包装に「ルイヴィトン」と付与したらどうでしょうか?

需要者はそのバッグはルイヴィトン製なの?と、商品の出所を誤認しますね。そういう不利益を防ぐのが商標制度です。

一方で、商品・サービスの出所を誤認させるものでない行為は、基本的には問題ありません。つまり、権利者以外の者が、登録商標をそのビジネス・商品・サービスと離れて用いることは問題ありません。

例えば、当ブログに「ルイヴィトン」と書きましたが、このことは特に問題ありません。

(3)ちなみに、このブログは「ビジネス」じゃないかと言われるかも知れませんが、ここでいうビジネスとは、ルイヴィトンのビジネス(バッグなどの販売業)です。ビジネスを拡大解釈してはいけません。

同じように、他者の登録商標を「口にすること」も禁止されるものではありません。よって結論どおりです。

実際、ふだんから私たちは、「ルイヴィトン」とか「Windows」とか「YouTube」とかふつうに登録商標を口にしていますね。

YouTubeといえば、ユーチューバーさんが動画の中で登録商標を口にしても問題ありませんし、その動画で収益を上げた(ビジネスになった)としても、それは商標制度とは無関係のことです。

基本的には以上です。

要点だけ書こうと思いましたが、書き足していったら中途半端に長くなってしまいました。今後この記事をより厳密にしたり、よりわかりやすくなるようにリライトしたいと思います(反省)

■以下は関連事項です。

✔登録商標であることがわかっているものを文章中に記載するときには、登録商標であることを記載することがあります。「〇〇〇は・・・社の登録商標です」と記載されているのを見たことがあると思います。

✔ある文字列を最初に創作した者(創作したと思っている者)にとっては、その文字列を自分の創作物として守りたいと思うことがあるでしょう。その気持ちはわからないでもないです。ただ、「文字列」を「創作物として」保護するためには、特許のような一定の要件を課す必要が出てくることでしょう。この点については、また別の記事で書いてみます。

✔以前から気になっていた登録商標で『がんばれ!ニッポン!』というのがあります。権利者(団体)との関係で、この表現の使用が制限されるのではないか?のようなお話しもあります。この点についても、また別の記事で書いてみます。

<関連記事>
商標は言葉の独占ではありません!
・商標の文字列を「創作物として」保護するにはどうするか?
・『がんばれ!ニッポン!』を商品のパッケージ等に付せないのか?

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