大手企業が最もリストラしてはいけない職種とは?【Q&A】「引用形式請求項」と「従属項」は違うのか?
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2019年04月09日

知的所有権活用支援事業のご案内(東京都北区)

特許や商標などの補助金事業のご案内です。
先着順だそうです。
東京都北区の事業ですが、あなたの地域にも似たような事業があるかも知れませんのでご参考にどうぞ。

■知的所有権活用支援事業(2019年度)のご案内

以下、同事業のサイト(
こちら)からポイントを抜粋します。

●対象者
中小企業者のうち、以下の条件を全て満たしている者。
・製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること。
・区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者。
・区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
・法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと。

●補助額
補助対象経費の2分の1以内とし、最大10万円。

●対象となる知的所有権
特許権・実用新案権・意匠権・商標権

●補助件数
20件程度(先着順)

●補助対象期間
2020年2月末日まで


■東京都北区と東雲特許事務所

弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)は、2012年(平成24年)に東京都北区田端で開業しました。東京都北区は、まさに弊所の発祥の地です。

なお現在は、特許庁に近い東京都中央区に移転しています。
弊所が、スモールビジネスに特化した運営を行っており、充実した特許取得のために、特許庁にて特許調査を行うサービスを行っているためです。

とはいえ北区でしたら、すぐにお伺いすることができますし、土地勘があります。

上記の知的所有権活用支援事業をはじめ、特許・商標等についてお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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